よくある質問集 ( Q & A )
1) どのような企業・計画が対象となるか?
Q1 承認経営革新計画を実施中の企業が、別の新たな事業で再度申請する事は可能か?
Q2 個人事業者は申請できるのか?また、白色申告の場合は?
Q3 他の法律に基づく計画の承認(認定)等を受けている場合の扱いは?
Q4 創業して1年経過していない企業は?
Q5 「新たな取り組み」とは何ですか?
Q6 計画を既に開始している場合、経営革新計画対象となるのか?
Q7 大企業の子会社も申請の対象となるのか?
2) 支援策について
Q8 承認を受ければ必ず支援策を受けることができるのか?
Q9 三重県で計画の承認を受けた後、他県で補助金申請は可能か?
3) 申請書の書き方について
Q10 別表1関係 新規性の6類型は複数選択することが可能か?
Q11 別表1関係 付加価値額の伸び率は1年で3%以上必要か?
Q12 別表2関係 評価基準はどのように設定するのか?
Q13 別表2関係 評価頻度はどのように設定するのか?
Q14 別表2関係 実施時期はどのように設定するのか?
Q15 別表3関係 資金調達額には運転資金を含めてよいのか?
Q16 別表3関係 会計年度途中から計画を開始する場合は?
Q17 別表3関係 2社以上の共同申請時、別表3は?
Q18 別表3関係 経常利益について、2年前、1年前、直近期末の欄に記入するものは、決算書上
の経常利益でよいのか?
Q19 別表3関係 給与支給総額にはどのような経費が含まれるのか?
Q20 別表3関係 個人事業主の場合、給与支給総額はどのように計算するのか?
Q21 別表4関係 機械設備等をリースする場合の設備投資計画は?
4) 計画の実行について
Q22 目標の付加価値額を達成できない場合は?
Q23 フォローアップ調査とは?
Q24 計画内容に変更が生じた場合は?
Q25 計画実施中に分社化する場合は?
Q26 合併する場合は?
Q27 計画が取り消しとなった場合、既に受けている支援策はどうなるのか?
いくつかの「よくある質問」を参考までに掲載しましたが、疑問や不明な点がありましたら、
(公財)三重県産業支援センター 経営支援課までお気軽にお問い合わせ下さい。
電話:059-253-4355
1) どのような企業・計画が対象となるのか?
番号 | 質問項目 | 回答内容 |
---|---|---|
1 | 承認経営革新計画を実施中の企業が、別の新たな事業で再度申請する事は可能か? | 当該企業の既存事業及び承認経営革新計画とは別の事業であれば、申請は可能です。しかし、承認経営革新計画の遂行時に派生した事業については、先に承認を受けた計画に新たな計画を加える形での変更申請をしてください。 |
2 | 個人で事業を営んでおり、定款等は作っていないが申請は可能か。また、白色申告の場合はどうか。 | 個人事業者の場合、定款の提出の必要はありません。 また、白色申告の場合でも申請は可能ですが、申請時には添付書類として最近2期分の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表、損益計算書の提出が必要となりますので注意してください。 |
3 | 他の法律に基づく計画の承認(認定)等を受けている場合、経営革新計画の申請は可能か? | 他の計画の承認(認定)を受けている場合、原則として同テーマによる計画の申請はできません。そういったケースにあてはまる場合は、申請前にご相談ください。 |
4 | 創業して1年を経過していないが、申請することはできるか? | 残念ながらできません。付加価値額の伸び率を算定するうえで、最低1年分の事業実績・決算が必要となります。 |
5 | 「新たな取り組み」とは何ですか? | 承認の対象となる経営革新計画の内容としては、新たな取り組みによって当該企業の事業活動の向上に大きく資するものであり、概ね、以下の6種類に分類されます。「1、新商品の開発又は生産」「2、新役務の開発又は提供」「3、商品の新たな生産又は販売の方式の導入」「4、役務の新たな提供の方式の導入」「5、技術に関する研究開発及びその成果の利用」「6、その他の新たな事業活動」。このような「新たな取り組み」については、多様なものが存在しますが、「新たな取り組み」とは、個々の中小企業者にとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として承認対象とします。 ただし、業種毎に同業の中小企業(地域性の高いものについては同一地域における同業他社)における当該技術の導入状況を判断し、それぞれについて既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認対象外といたします。 相当程度とは、全国的にみて、ほとんどの企業で導入している場合を意味しており、地域性を考慮の上、各行政庁において判断するものです。なお、海外展開を実施している中小企業の割合が中小企業全体の数%とごく少数であるため、海外展開は支援対象外としている相当程度普及している事業にはあたりません。 |
6 | 計画を既に開始している場合、経営革新計画の対象となるのか? | 経営革新計画の計画期間としては、申請時以前に計画を開始している場合でも計画期間として計上することは可能です。ただし、計画開始日は直近の決算期(決算の完了しているもの)より前には遡ることはできません。 また、中小企業経営強化法の支援対象となる「新たな取り組み」は、申請時以降の取り組みとなります。従って、対外的に新規性を説明できるような優れた新商品や新役務であっても、本格的に売り上げが計上されている場合には、当該事業者の既存事業の一部と見なし対象外とします。 なお、テスト販売程度しか行っていない場合は、申請時以降に「新商品の生産」に着手するものと判断して対象とします。 |
7 | 大企業の子会社も申請の対象となるのか? | 大企業の子会社(株式又は出資額の過半を大企業に有されているもの)であっても、法第2条の特定事業者に該当すれば申請の対象となります。ただし、出資割合によっては、承認されても支援策の対象外となる場合がありますので、計画を申請する前に該当支援策を所管する各支援機関に直接問い合わせてください。 |
2) 支援策について
番号 |
質問項目 |
回答内容 |
---|---|---|
8 | 承認を受ければ必ず支援策を受けることができるか? | 計画の承認は支援策の実施を保証するものではありません。各支援機関等の審査を別途受けていただく必要がありますので、計画申請の際には、申請書の作成と並行して各支援機関に事前相談を行うようにしてください。 |
9 | 三重県で計画の承認を受けた後、他の都道府県で補助金の申請を行うことは可能か? | 可能かどうかは、申請を行う予定の都道府県の補助金担当部局へ直接問い合わせてください。 |
3) 申請書の書き方について
番号 | 質問項目 | 回答内容 |
---|---|---|
10 | 別表1関係 新規性の6類型について、複数選択することは可能か? |
5類型のそれぞれで、該当するものは全て選んでください。 1~5の類型の複数選択でもあてはまらない場合は、「6.その他の新たな事業活動」を選択してください。 |
11 | 別表1関係 付加価値額の伸び率は1年で3%以上を達成しなければいけないか? |
付加価値額の伸び率は、各年平均3%ずつ伸びることを目安としておりますが、必ずしも年3%の伸びを達成する必要はありません。最終年に事業期間が「3年計画であれば9%」、「4年計画で12%」、「5年計画で15%」以上の伸びが達成されていれば十分です。 |
12 | 別表2関係 評価基準はどのように設定するか? |
計画期間内に取り組む実施事項については全て記入してください。特に付加価値額の向上につながるような基準(「製造原価」、「売上」等)は必ず含めてください。 |
13 | 別表2関係 評価頻度はどのように設定するか? |
実施項目で定めた事項の評価を行う頻度について記載します。例えば、年1回評価を行うのであれば「1年」、月1回であれば「毎月」となります。 |
14 | 別表2関係 実施時期はどのように設定するか? |
実施項目で定めた事項について計画開始からどの時点において着手するかについて記載します。例えば、計画開始1年目の9ヶ月目から実施に着手するものであれば「1-3」(1年目の第3四半期)となります。 |
15 | 別表3関係 別表3の資金調達額には運転資金を含めてよいか? |
計画の遂行に必要な運転資金がある場合は、別表3の資金調達額には運転資金も加えたうえで予定している資金の総額を記入してください。 |
16 | 別表3関係 会計年度途中から計画を開始する場合、「~年後」欄はどのように設定したらいいか? |
別表3の「~年後」欄の設定方法については、決算期を基準に設定します。従って、計画期間が会計年度の途中から始まる場合には、計画期間と会計年度の間にズレが生じることになります。 例えば、決算期3月の会社がR2年6月からR5年5月の計画を立てた場合、計画としては3年間となりますが、付加価値額を評価するうえではR6年3月までの決算が必要になります(R5年3月時点では計画が終了していないため)。従って、この場合、別表3を作成する際には、「4年後(R6年3月)」まで記入することとなります。 下記の解説図を参照してください。 |
17 | 別表3関係 2社以上が共同で申請する場合、別表3はどのように作成するか? |
別表3は参加する企業別にそれぞれ作成するとともに、別添として参加企業全ての数字を合算した総表を作成してください。参加企業の決算時期が異なる場合は、まず参加企業の一社を選定してグループ全体の直近期末を設定してください。そのうえでグループ参加企業それぞれについてグループ全体の直近期末に合わせて別表3の数字を算出してください。 |
18 |
別表3関係 |
令和2年10月改正後の別表3の⑥経常利益では、決算書上の経常利益で記入してください。 |
19 | 別表3関係 給与支給総額にはどのような経費が含まれるのか? |
従業員や役員に支払う給料、賃金、賞与のほか、各種手当(残業手当、休日出勤手当、家族(扶養)手当、住宅手当等)といった給与所得とされるものが含まれます。ただし、退職所得など、給与所得とされないものは含まれません。また福利厚生費は給与支給総額に含まれません。 |
20 | 別表3関係 個人事業主の場合、給与支給総額はどのように計算するのか? |
青色決算申告書の損益計算書の以下の費目を用いて計算してください。 |
21 |
別表4関係 |
リースも含めて記入してください。その場合、括弧書きで(リース)と明記してください。 |
4)計画の実行について
番号 | 質問項目 | 回答内容 |
---|---|---|
22 | 最終年で目標の付加価値額を達成できない場合には、なんらかの罰則があるか? | 目標付加価値額が達成できなくても、特に罰則等はありません。 ただし、県では毎年1回程度、承認計画の進捗状況等を把握するためフォローアップ調査を行っており、付加価値額の達成状況等について毎年報告をいただくことになります。 |
23 | フォローアップ調査とは何か? | 中小企業経営強化法第46条に基づき毎年1回程度、承認企業に対して承認経営革新計画の目標の達成状況、実施計画の進捗状況等についてアンケート調査を行います。承認企業の計画の進捗を把握するとともに、目標を達成できていない場合の支援策の検討、今後の経営革新関連施策の実施にあたり大変重要な調査になりますので、必ず対応するようにしてください。 |
24 | 計画の途中で当初想定していなかった事由により計画内容に変更が生じたが、どうすればいいか? | 変更申請を行ってください。計画開始後生じた予期せぬ変更については、その都度変更を行うことが可能です。また、軽微なものについては、変更申請の必要はありませんので、何らかの変更が生じた時は、事前に三重県産業支援センター 経営支援課へ御相談ください。 |
25 | 計画実施中に分社化する場合は、どのような手続きが必要か? | X社で計画の承認をとり、その後X社とY社に分社を行う場合、次の2つのケースがあります。 (1)計画を両社で行う場合 X社の計画にY社を実施主体として追加する内容により計画の変更を行ってください。 (2)計画をY社で行う場合 分社は創業と同様に考えますので、分社後、1年が経過してから改めて計画の申請をしてください。また分社により、X社が計画の実施を中止した場合は計画の取り消しの手続きが必要となります。 |
26 | 合併する場合はどうか? | 申請時の計画に合併に関わる内容が記載されていれば、そのまま計画を実施することができます。計画途中に決定した場合は、実施主体の変更ということになりますので計画変更を行ってください。 |
27 | 計画が取り消しとなった場合、既に受けている支援策はどうなるのか? | 承認された経営革新計画が取り消しとなった場合、支援策は当初の開始時に遡って無効となる可能性があります。 例えば低利融資制度を利用していた場合、ケースにもよりますが、すでに利用した借入の一部又は全部について繰上償還となります。 この場合、利率についても通常の基準金利の扱いとなるので特別利率との差額も償還の対象となります。他の支援策についても同様の取り扱いとなる可能性がありますので、経営革新計画の中止を検討している場合は事前に三重県産業支援センター 経営支援課へ御相談ください。 |