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平成29年04月17日

セーフティネット資金

融資対象者

経営安定関連保証

 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方

(7号・8号については平成19年度より県制度の対象外となっています。)
参考:取扱ができない業種

    ※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
          認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
          必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。

1号:連鎖倒産防止
2号:取引先企業の事業活動の制限
3号:突発的災害<地域・業種>
4号:突発的災害<地域>
5号:不況業種
6号:破綻金融機関
(平成19年度より、県制度セーフティネット資金の対象外となっています。)
7号:金融機関の経営合理化に伴う金融取引の調整
8号:金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
 《上記各号の指定内容は、中小企業庁ホームページを参照してください。》

 

危機関連保証

 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、特例中小企業者に該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方

    ※ 認定は事業所の所在する市町が行います。
          認定申請には認定申請書のほか、申請書の記載内容を証明する添付書類が必要です。
          必要な添付書類は市町により異なりますので、事前に申請する市町にご確認ください。

〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地

資金使途

(a)倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
(b)災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金
(c)信用収縮関連資金:全国的な信用収縮が発生したため、緊急に必要となった設備資金及び運転資金

融資条件

融資対象 融資利率 保証料 資金使途 融資限度額 融資期間
個人・会社 融資利率一覧表 0.44~0.60% 運転資金
※設備資金
8,000万円 10年以内(据置1年以内)
組  合 11,000万円

なお、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。

返済方法

元金均等月賦返済

担保・保証人

保証協会及び取扱金融機関の定めによる

申込先

下記の取扱金融機関

取扱金融機関

取扱金融機関一覧

添付書類

・中小企業信用保険法第2条第5項第1号~第6号までの規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)
・中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)

備考

倒産等関連の場合の資金使途は運転資金のみです。ご留意ください。

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp

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