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平成28年12月02日

障がい者グループホームの手続や基準

障がい者グループホームとは

 障がい者グループホームとは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する障害福祉サービス「共同生活援助」を行う事業所をいいます。
 指定障害福祉サービス事業を開始するには、県知事の指定を受ける必要があります。

 障がい者グループホームでは、共同生活を行う住居「共同生活住居」で、相談や日常生活上の援助を行います。また、入浴、排せつ、食事の介護等の必要性が認定されている方には介護サービスも提供します。
 さらに、グループホームを退居し、一般住宅等への移行を目指す人のために「サテライト型住居」があります。サテライト型住居は、早期に単身等での生活が可能であると認められる人の利用が基本となっています。
 

制度の解説

障がい者グループホームの概要【令和元年9月版】(PDF 1468KB
・手続・基準・各種窓口・補助制度の概要を解説した資料です。

関係通知

日中活動サービスと共同生活住居の同一敷地内等設置に係る取扱について(PDF
三重県の障がい者グループホームの設置及び運営に関する基本方針(PDF
 

関連リンク

指定申請・変更届等の手続
障がい者グループホームを新しく始める場合:指定申請
加算や報酬等の変更、グループホームに一定の地域の範囲内で住居を追加する場合など:変更届

社会福祉施設等施設整備費補助金
障がい者グループホームをはじめとする施設の整備に対する補助制度について 

三重県障害者相談支援センター
サービス管理責任者研修をはじめとする研修等の実施など 

三重県健康福祉部福祉監査課
障害福祉サービス事業所の監査、集団指導、自己点検表など 

みえ福祉第三者評価ホームページ
第三者評価による福祉サービスの質の向上について  

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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