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平成29年08月14日

障がい者虐待の防止

 障害者虐待防止法により、国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などには、障がい者虐待の防止等のための責務、障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した場合の通報義務が課されています。
 また、障害者総合支援法や児童支援法にもとづく指定基準の一般原則として、指定を受けた事業者は「利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、その従事者に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない」とされています。
 ※障害者虐待防止法の概要(pdf
 ・

参考情報

下記の資料などを活用して、障がい者虐待の防止等に努めて下さい。

<事業者向け・自治体向け>
  • 厚生労働省資料「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き(施設・事業所従事者向けマニュアル)」(pdf
  • 厚生労働省通知「障害者(児)施設等の利用者の権利擁護について」(pdf
  • 厚生労働省通知「障害者虐待防止法に関するQ&Aについて」(pdf
  • 厚生労働省HP「障害者虐待防止法 通知・関連資料等」(外部サイトへリンク
  • 三重県障害者虐待防止・権利擁護研修をはじめとする各種研修(関連ページ
  • 社団法人日本社会福祉士会(H26障害者虐待防止・権利擁護指導者養成研修の資料掲載)(外部サイトへリンク
  • 児童虐待防止対策に係る学校等及びその設置者と市町村・児童相談所との連携の強化について(PDF
    学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的な情報提供について(PDF
    新たなルールのポイント(PDF
    障害児通所支援事業所における緊急時の対応について(PDF


<自治体向け>
  • 厚生労働省資料「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(自治体向けマニュアル)」(pdf
  • 厚生労働省通知「DV・虐待等被害者に係るマイナンバー制度における不開示措置の周知について」
  通知文(pdf
  別添1(pdf)  別添2-①(pdf)  別添2-②(pdf)  別添2-③(pdf)  別添2-④(pdf
  

障がい者虐待の通報・届出先

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見したら、速やかに下記の窓口へ通報してください。
使用者(障がい者を雇用する事業主など)による障がい者虐待の場合
 
三重県障害者権利擁護センター
 
養護者による障がい者虐待の場合 市町障がい福祉担当課
市町障がい者虐待防止センター
障害者福祉施設従事者等による障がい者虐待の場合 市町障がい福祉担当課
市町障がい者虐待防止センター
※具体的な連絡先は、下記ページ参照のこと
 三重県障害者権利擁護センター(対象ページへリンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 障がい福祉課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2274 
ファクス番号:059-228-2085 
メールアドレス:shoho@pref.mie.lg.jp

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