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令和08年06月02日

アレルギーの義務表示の品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加され、「ピスタチオ」が推奨表示の品目(特定原材料に準ずるもの)に追加されました。

 令和8年4月1日に「食品表示基準」が改正され、アレルギー表示が義務付けられている品目(特定原材料)に「カシューナッツ」が追加され、特定原材料は9品目となりました。
 また、アレルギー推奨表示の対象品目(特定原材料に準ずるもの)に「ピスタチオ」が追加されました。
 
原材料に「カシューナッツ」が含まれる加工食品のアレルギー表示については、令和10年3月31日まで経過措置期間が設けられていますが、健康被害防止の観点から経過措置期間中であっても可能な限り表示をお願いします。


特定原材料等の区分について
 

区分  対象品目の名称   表示の必要性    
特定原材料 えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) 義務 
特定原材料に準ずるもの アーモンド、あわび、いか、 いくら、オレンジ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、 りんご、ゼラチン 推奨

 

関連情報


食物アレルギーに関する情報(消費者庁のホームページ)(外部サイトへリンク)

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 食品衛生・表示班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2343 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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