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平成30年02月02日

米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法とは

 正式名称を「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といいます。
   米トレーサビリティ法は、問題が発生した場合などに流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存すること、産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付ける法律です。

 対象品目

米穀(玄米、精米、雑穀ブレンド米等)
米粉、米こうじ、米菓生地等の中間原材料
米飯類
もち、だんご、米菓、清酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん                                                 

対象となる方

対象品目の米、米加工品の販売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行う全ての方(農業者含む)

取り組み事項

取引等の記録の作成、保存                                              

 米、米加工品の取引、搬出・搬入、廃棄を行った場合は、その記録の作成、保存が必要です。

記録事項 品名、産地、数量、年月日、取引先名、搬出入した場所、用途
保存期間

原則3年間

・消費期限が設定されている商品:3ヶ月間

・記録を作成してから賞味期限までの期間が3年を超える商品:5年間 

保存方法

記録事項が記載された取引記録(送り状、納品書、規格書等)を保存

※紙媒体、電子媒体のいずれでも可

産地情報の伝達

事業者間における産地情報の伝達                                                
 米、米加工品を他の事業者へ譲り渡す場合には、伝票等又は商品の容器・包装への記載により、産地情報の伝達が必要です。

一般消費者への産地情報伝達                                                       
 米、米加工品を一般消費者に販売する場合には、産地情報の伝達を行うことが必要です。また、外食店等(料理を提供する事業者)では、米飯類のみ産地情報の伝達が必要になります。

産地情報の伝達手段

・店内に産地情報を掲示

・メニューに産地情報を記載

・商品の包装等に産地情報を掲載

・その他(Webサイトや電話等を活用した連絡先の記載) 

 

 関連リンク

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農産物安全・流通課 食の安全・安心班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-3154 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:shokua@pref.mie.lg.jp

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