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平成24年03月28日

これから特定動物(危険な動物)を飼う方へ

 特定動物(危険な動物)を飼養する場合は、飼養施設を管轄する保健所長の許可が必要になり
ます。
 特定動物は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、約650種類(ほ乳類、鳥類、爬虫類)
が指定されています。
 なお、令和2年6月1日以降に申請するものについては、愛玩目的(ペット)で飼養すること
はできません
ので、ご理解の程よろしくお願いいたします。
 特定動物の飼養に関する手続きは、各保健所にお問い合わせください。

※注意 特定動物が交雑して生じた動物(一世代前(親)が特定動物である動物)について、令
和元年6月19日に改正された動物の愛護及び管理に関する法律により、
令和2年6月1日以降
飼養・保管にかかり許可が必要となります。
 飼養場所を所管する保健所にご相談の上、飼養・保管にかかる許可申請の手続きを取っていた
だくようお願いいたします。

●特定動物(危険な動物)のリストはこちら(環境省ホームページへリンク)

特定動物飼養・保管許可申請案内

特定動物飼養・保管の許可申請

 特定動物の飼養を開始する前に保健所に申請をしてください。申請に必要な書類は次のとおり
です。申請手数料はこちら

1) 特定動物飼養・保管許可申請書(2部)
 ※特定動物の種類別、特定飼養施設別に提出
 ●特定動物飼養・保管許可申請書(様式第14) (15KB)(20KB


2) 特定飼養施設の平面図及び特定飼養施設の写真(2部)

3) 特定飼養施設付近の見取図(1部)

4) 申請者が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しない事を示す書類(1部)
 ●申請者が法第27条第1項第3号イからハまでに該当しない事を示す書類(第3号様式) 
11KB) (38KB


5) 既にマイクロチップが挿入されている場合;マイクロチップ識別番号証明書
(1部)
 ●マイクロチップ識別番号証明書(第4号様式) (9KB) (19KB

6) 既に脚環が装着されている場合(鳥綱に限る);脚環識別番号証明書(1部)及び脚環の装
 着状況の写真
 ●脚環識別番号証明書(第5号様式)(1部) (7KB) (18KB
 ●脚環の装着状況の写真

7) 入れ墨、翼帯等による場合(試験研究用または生物学的製剤製造用のみ);
  識別措置実施部位及び識別番号の管理方法(1部)
 ●識別措置実施部位及び識別番号の管理方法(第9号様式) (7KB) (14KB

8) 特定動物関係証紙納付用紙(1部)
 ●特定動物関係証紙納付用紙)(第1号様式) (13KB) (24KB

9) 管理責任者以外に特定動物の飼養又は保管を行う者がいる場合;特定動物の飼養又は保管に
 係る管理の体制を記載した書類(1部)
 ●特定動物の飼養又は保管に係る管理の体制を記載した書類(参考様式第8) (96KB
 (37KB

10)  特定飼養施設の保守点検に係る計画書(1部)
 ●特定飼養施設の保守点検に係る計画書(参考様式第9) (88KB) (33KB

施設の立入検査

 書類を提出後、事業所、飼養施設等の立入検査を行います。

許可証の交付

 立入検査後、問題なければ、許可証を交付します。

特定動物識別措置実施届出書

 原則として、飼養開始後30日以内に提出してください。申請時に上記5)~7)のいずれか
を提出している場合は不要です。
 ●特定動物識別措置実施届出書(様式第20) (12KB)(41KB
※添付書類(①~⑤のいずれか)
①規格マイクロチップを埋め込んだとき;
 ●マイクロチップ埋込識別番号証明書(第8号様式)(8KB)(19KB
②規格外マイクロチップが埋め込まれていたとき;
 ●マイクロチップ識別番号証明書(第4号様式) (9KB) (19KB
③幼齢、老齢、疾病等でマイクロチップが埋め込めないとき;
 ●許可を受けていることを示す標識を掲示した状況の写真
 ●マイクロチップの埋込みに耐えられる体力に係る証明書(第10号様式) (8KB
 (19KB

④規格外マイクロチップを埋め込んだ動物を譲受するとき
 ●マイクロチップ識別番号証明書(第4号様式) (9KB) (19KB
⑤学校教育法の教授等(研究者)が試験研究に供する場合
 ●マイクロチップ埋込識別番号説明書(第11号様式) (8KB)(19KB

 許可の継続

 有効期間は、動物種にかかわらず許可日から3年です。飼養を継続する場合は、再度許可申請
手続きを行ってください。

その他の特定動物飼養保管に関する各種手続き

変更の許可・届出・廃止

 許可申請事項の変更にあたっては、許可を受けた都道府県知事に、変更許可申請又は届出を行
わなければなりません。

1)変更許可申請(事前の許可が必要となります。)

 次の事項を変更しようとする場合は、事前に変更の許可申請を行う必要があります。申請手数
料はこちら

1)特定動物の数
2)特定飼養施設の所在地
3)特定飼養施設の構造及び規模
4)特定動物の飼養又は保管の方法
5)特定動物の飼養又は保管が困難になった場合の措置※
  ※ただし、環境省令で定める軽微な変更を行う場合は「変更の届出」となります。

必要な書類
 ●特定動物飼養保管変更許可申請書(様式第18) (9KB) (73KB
 ●
変更後の特定飼養施設の平面図及び写真
 ● 特定飼養施設の付近の見取り図
 ●特定動物関係証紙納付用紙)(第1号様式) (13KB) (24KB

 

2)変更の届出

 次の事項を変更しようとする場合は、30日以内に届出を行う必要があります。

1)氏名・名称・住所・代表者氏名
2)飼養・保管の目的の変更
3)法人にあっては、役員の氏名・住所
4)特定動物の管理責任者
5)環境省令で定める軽微な変更

必要な書類

 ●特定動物飼養・保管許可変更届出書(様式第19) (8KB) (72KB
 ●申請者が法第27条第1項第2号イからハまでに該当しない事を示す書類(第3号様式)
 (7KB) (18KB
 ※法人の場合で、法人の役員の氏名・住所に変更があった場合

3)その他の変更

 識別措置の内容を変更した場合;識別措置変更届出書
 ●識別措置変更届出書(第12号様式) (12KB) (20KB
 ※添付書類: 個体識別措置に関する書類もあわせて提出してください。

 

 特定動物の数が許可の範囲内で増減するとき;特定動物飼養・保管数増減届出書
 ●特定動物飼養・保管数増減届出書 (様式第2) (88KB) (37KB
 ※増加の場合は、個体識別措置に関する書類もあわせて提出してください。

 

4)廃止の届出

 特定動物の飼養をやめた場合、届出が必要になります。
 特定動物飼養保管廃止届出書(様式第17) (8KB) (33KB
 ※許可証を添付してください。

 

その他の手続き

1)特定動物を移動させるとき

 許可を受けた都道府県の管轄外で、3日を超えない期間、許可を受けた施設で飼養・保管する
場合には、日前までに届出が必要になります。

●特定動物管轄区域外飼養・保管通知書(様式第13) (9KB) (84KB
移動経路を示す地図を添付してください。

2)特定飼養施設外で飼養する場合                                           

 特定動物は、原則特定飼養施設の中で飼養又は保管することになっていますが、次の事由によ
り1時間を超えて特定飼養施設外で飼養又は保管する場合、
 或いは取扱者の立会い且つ係留等の逸走防止措置が取れない場合には、あらかじめ届出が必要
となります。
・特定飼養施設の清掃のため
・特定飼養施設の修繕のため
・同一の敷地内にある他の特定飼養施設への移動のため
・業としての展示のため
・移動用施設への収容などの目的のため特定飼養施設の外で飼養又は保管するため
必要な書類

 ●特定飼養施設外飼養・保管届出書(様式第1) (87KB) (35KB

 3)特定動物が人の生命又は身体に危害を加えた場合

 事故届出書を提出してください。

 ●事故届出書(第2号様式) (8KB) (19KB

4)特定動物飼養・保管許可証を亡失した場合

 許可証を亡失した場合は、「特定動物飼養・許可証亡失届出書」の提出が必要となります。
 ●特定動物飼養・許可証亡失届出書(第6号様式) (7KB) (18KB

5)特定動物飼養・保管許可証の再交付を申請する場合

 ●特定動物飼養・保管許可証再交付申請書(様式第16) (8KB) (32KB
 ●特定動物関係証紙納付用紙(第1号様式) (13KB) (24KB
 ※申請手数料: 1件につき、2,500円
 ※許可証の再交付を申請した場合、亡失届出書の提出は不要です。

6)許可を受けた者が死亡・合併・分割・解散等した場合

 次の事由により該当する場合は、許可証の返納の手続きが必要となります。
 ・許可を取り消された場合
 ・許可を受けた者が死亡・合併・分割・解散した場合
 ・許可証の再交付を受けた後において、亡失した許可証を発見し、又は回復した場合

 必要な書類
 ●特定動物飼養・保管許可証返納証(第7号様式) (7KB)(20KB
 ●特定動物飼養・保管許可証

 

 

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本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

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