現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. 動物愛護 >
  4. 狂犬病予防・動物愛護管理 >
  5. 動物取扱業・特定動物 >
  6. 動物取扱業 >
  7.  第一種動物取扱業
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 医療保健部  >
  3. 食品安全課  >
  4.  生活衛生・動物愛護班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line

  第一種動物取扱業登録申請案内について

 改正された「動物の愛護及び管理に関する法律」が、平成25年9月1日から施行され、ペットショップ、繁殖業、動物園など、これまでの営利性のある動物取扱業は「第一種動物取扱業」とな
りました。
 また、第一種動物取扱業の登録にあたり、犬又は猫の販売や販売のための繁殖を行う者について
は、「犬猫等販売業者」として犬猫健康安全計画の策定とその遵守、獣医師との連携の確保など追
加の義務が課せられます。
 第一種動物取扱業登録に関する手続きは、各保健所にお問い合わせください。

第一種動物取扱業の規制を受ける業種

 業として、動物の販売、保管、貸出し、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で行う
場合は、第一種動物取扱業の登録が必要です。
※対象となる動物は、実験動物・畜産動物等を除く哺乳類、鳥類、爬虫類です。

業種 業の内容 該当する業者の一例
販売 動物の小売及び卸売り並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次ぎ又は代理を含む) 小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、美容業者(動物を預かる場合)、ペットのシッター
貸出し 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む) 動物園、水族館、動物ふれあいパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)
競りあっせん業 動物の売買をしようとする者のあっせんを、会場を設けて競りの方法により行う業  会場を設けて動物のオークションを運営する事業者
※インターネットオークションなど会場を設けない場合は対象とはなりません。
譲受飼養業  有償で動物を譲り受けてその飼養を行う業  老犬・老猫ホームなど
※動物を譲り渡した者が、飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限ります。
 

  第一種動物取扱業の登録申請

 営業を開始する前に保健所に申請をしてください。申請に必要な書類は次のとおりです。
 なお、登録に係る手数料は1件につき、15,000円(業種別・事業所別)となります。

1) 第一種 動物取扱業登録申請書(様式第1)(2部)
  販売業、貸出し業については、第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)も提出して
 下さい。
 ※販売業のうち、犬猫を取り扱う場合は、犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)も提出して
  下さい。

 ●第一種動物取扱業登録申請書(様式第1)(202KB) (61KB
  ⇒記入例
はこちら(126KB
 ●第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(13KB) (20KB
 
●犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(8KB) (31KB
  ⇒記入例はこちら
35KB

2) 飼養施設の平面図(1部)

3) 付近の見取図(1部)

4) 法人の場合;当該法人の登記事項証明書(1部)

5) 申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない事を示す書類(第3号
  様式)(1部)

 ●申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない事を示す書類(第3号様
  式)(11KB) (38KB

6) 動物取扱責任者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない事を示す書類
  (第3号様式)(1部)

 ●申請者が法第12条第1項第1号から第7号の2までに該当しない事を示す書類(第3号様
  式)(11KB) (38KB

7) 法人の場合;役員の住所及び氏名

8) その他
 動物取扱責任者選任要件(教育機関卒業又は資格)を証する書類(又は写し)の確認を取らせ
ていただくことがあります。
※法改正に伴い、令和2年6月1日より、動物取扱責任者の選任要件が変更となり、動物取扱責
 任者となるには以下の条件を満たさなければなりません。
(1)獣医師
(2)愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法に規定する有資格者)
(3)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験又は取り扱おうとす
  る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり
  かつ「営もうとする第一種動物動物取扱業の種別に係る知識及び技術について、一年間以上
  教育する学校等を卒業」をしている者
(4)「営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとの半年間以上の実務経験又は取り扱おうとす
  る動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験」があり
  かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による営もうとする第一種動物取
  扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を取得」をしている者

   なお、現在、実務経験のみを選任要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年5
  月31日までの猶予期間内に上記の要件をみたすため、資格等を取得する必要があります。

施設の立入検査

 書類を提出後、事業所、飼養施設等の立入検査を行います。

登録証の交付

 立入検査後、問題なければ、登録簿に登録し、登録証を交付します。

登録更新

 有効期間は、登録日から5年です。有効期間満了の2カ月前から申請できます。
 登録更新申請手数料は1件につき、10,000円(業種別・事業所別)です。

 ●第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4)(205KB) (61KB
 ⇒記入例はこちら
127KB

届出内容の変更・廃止等の手続き

 届出内容の変更や飼養施設の廃止があった場合、届出が必要になります。

変更届

 1.事前の届出が必要なもの

1) 業の種別に応じた業務内容・実施方法(繁殖を行うかどうかの別を含む。)を変更する場合
 ●業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)(8KB) (36KB

2) 飼養施設を設置する場合 
 ※これまでに飼養施設を持たないで営業していたものに限ります。
 ●飼養施設設置届出書(様式第6)(11KB)(105KB

3) 販売業の登録後、新たに犬猫等販売業を始める場合
 ●犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)(10KB) (39KB

 2.事後の届出が必要なもの(以下の変更があってから30日以内に届出)

1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者氏名
2) 事業所の名称及び所在地
3) 動物取扱責任者の氏名               
4) 主として取り扱う動物の種類及び数          
5) 飼養施設の所在地、構造及び規模
6) 法人にあっては、役員の氏名及び住所
7) 事業所以外の場所において、重要事項の説明等をする職員
8) 犬猫等健康安全計画(犬猫等販売業のみ該当)
9) 営業時間

 ●第一種動物取扱業変更届出書(様式第7)(110KB) (39KB

 3.販売業の登録は残し、犬猫等販売業を廃止する場合(30日以内に届出)

 ●犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)9KB) (34KB

廃業等の届出

 第一種動物取扱業を廃止する場合、第一種動物取扱業者が死亡、法人が消滅・解散した場合は、30日以内に廃業等の届出をしてください。

 ●廃業等届出書(様式第8)(8KB  (70KB

登録証の再交付申請

 第一種動物取扱業登録証再交付申請手数料は1件につき、2,000円(業種別・事業所別)です。
 ●第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)(6KB
34KB

犬猫等販売業に関する上乗せ基準 

1.犬猫等健康安全計画の遵守
  
犬猫等健康安全計画の定めるところに従い、その業務を行うことが必要です。

2.獣医師等との連携の確保
 
 飼養又は保管する犬猫の健康と安全を確保するため、獣医師等との適切な連携の確保を図ら
 なければなりません。

3.販売困難な犬猫についての終生飼養の確保
  
販売の用に供することが困難になった犬猫について、譲渡等により、その終生飼養の確保を
 図らなければなりません。

4.犬猫の販売制限
 
 生後56日(平成28年8月31日までは45日、それ以降法に定める日までの間は49日)を経過
 しない犬及び猫の販売並びに販売のための展示・引渡しは禁止されます。

帳簿の作成・保存と所有数の報告

 第一種動物取扱業者のうち、動物の販売、貸出し、展示、譲受飼養業を営む方(「動物販売業
者等」)
は、所有する動物について、帳簿を備えるとともに、その所有数等について、定期報告
届出書を毎年提出しなければなりません。

1) 帳簿の作成
 犬・猫については所有する個体ごと、その他の動物については所有する品種ごとに、次の項目
を記載した帳簿作成し、これを5年間保存しなければなりません。

《帳簿に必要な記載事項》

 ①品種等 ②繁殖者名等 ③生年月日 ④所有日
 ⑤購入先 ⑥販売(引渡し)日 ⑦販売(引渡し)先
 ⑧販売(引渡し)先が法令に違反していないことの確認
  状況 ⑨販売担当者名(販売業のみ)
 ⑩対面説明等の実施状況等(販売業のみ)
 ⑪情報提供の実施状況等(貸出し業のみ)
 ⑫死亡日 ⑬死亡原因

2) 所有数の報告
 毎年度、5月30日までに、登録を受けた保健所長へ、「動物販売業者等定期報告届出書」を
提出しなければなりません。
 死亡の事実の発生状況などにより、登録を受けた保健所から検案書及び死亡診断書の提出を命
じられる場合があります。

 ●動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(15KB) (87KB
 ⇒記入例はこちら
25KB

本ページに関する問い合わせ先

三重県 医療保健部 食品安全課 生活衛生・動物愛護班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2359 
ファクス番号:059-224-2344 
メールアドレス:shokusei@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000041652