食品衛生責任者取扱要綱
1 趣旨
この要綱は、食品衛生責任者の資格、講習等の取扱いに関し、食品衛生法(昭和22年法律第233号。以下「法」という。)食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号。以下「省令」という。)及び三重県食品衛生規則(令和3年三重県規則第13号。以下「規則」という。)に基づき、必要な事項を定める。
2 食品衛生責任者の資格
1 省令別表第17 一ロ(3)に規定する「都道府県知事等が適正と認める講習会」は、次に掲げるものとする。ア 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会(e-ラーニングを含む。)
イ 一般社団法人三重県食品衛生協会が行う食品衛生指導員養成講習会
ウ 他の都道府県知事等が行う又は適正と認める食品衛生責任者養成講習会
2 前項の規定にかかわらず、令和3年5月31日時点で、三重県内の営業施設において、食品衛生の措置基準等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年三重県条例第20号)による改正前の食品衛生の措置基準等に関する条例(平成12年三重県条例第8号)第2条の規定により食品衛生責任者として設置されていた者は、食品衛生責任者として認めるものとする。
3 食品衛生責任者養成講習会
食品衛生責任者養成講習会(以下、「養成講習会」という。)の実施基準は別記1のとおりとする。4 食品衛生責任者再講習会
1 省令別表第17 一ハ(1)に規定する法第54条の営業(法第68条第3項において準用する場合を含む。以下「許可施設等」という。)の食品衛生責任者が定期的に受講する講習会を、食品衛生責任者再講習会(以下、「再講習会」という。)という。2 再講習会は、次に掲げるものとする。
ア 三重県が開催する講習会
イ 四日市市が開催する又は認める講習会
ウ 三重県と食品衛生に関する団体が協同で開催する講習会
3 再講習会の実施基準は別記2のとおりとする。
4 再講習会の定期的な受講の頻度は、3年に1回とする。
5 許可施設等以外の食品衛生責任者は、許可施設等の食品衛生責任者に係る規定に準じて、定期的に再講習会を受講するよう努めるものとする。
5 食品衛生責任者氏名の掲示
規則第11条に規定する掲示は、第1号様式または同等以上の大きさを有する標札を用いて行うこと。別記1 食品衛生責任者養成講習会実施基準
1 講習内容及び時間
(1)食品衛生学(食中毒、食品の取扱い、施設・設備の衛生管理等) 2.5時間(2)食品衛生法(食品衛生法、HACCPに沿った衛生管理、営業規制、自主衛生管理、自主回収、
その他関係法規等) 3時間(食品表示 0.5時間を含む)
(3)公衆衛生学(感染症、疾病予防、環境衛生、労働衛生等) 0.5時間
計 6時間程度
2 確認試験
講義の理解度及び知識の定着度を確認するための試験を実施すること。
別記2 食品衛生責任者再講習会実施基準
講習内容及び時間
食品衛生学、食品衛生法、食品表示、その他最新の食品衛生に関する知見等 計 1時間以上