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平成25年10月08日

安全で安心な消費生活をサポート 三重県消費生活センター

よくある相談事例

こんな契約トラブルが多発しています!!

 

架空請求・不当請求

電話・インターネット

出会い系サイトの決済トラブル インターネット接続回線 インターネットショッピング・
通信販売
定期購入    

多重債務

多重債務・融資保証金詐欺    

内職・モニター商法

内職・副業    

訪問販売

点検商法 新聞勧誘  

訪問買取

訪問買取    

電話勧誘販売

資格商法の二次被害  健康食品の送り付け  

マルチ商法

マルチ商法    

ご高齢者に多い相談

SF商法 利殖商法 先物取引
紳士録    

若者に多い相談

キャッチセールス アポイントメントセールス  

その他

敷金の返還 中古自動車 ネガティブオプション
(送り付け商法)
還付金詐欺 保険金を使った家屋の修理トラブル 電気料金が安くなる電力会社の
乗換トラブル

 

 

 パソコン・携帯電話の不当請求

【相談】                                                                                      ○ パソコンや携帯電話で無料サイトだと思いクリックしたところ、利用料金30,000円を3日以内に支払うよう請求されました。支払わなければなりませんか。

○ パソコンや携帯電話のメールを開いたら、いきなり「登録完了」と表示され、登録料50,000円を請求されました。支払わなければなりませんか。

【アドバイス】                                                                   

●ネット上での契約は、電子消費者契約法により、事業者側が、消費者の申込内容(個数・金額等)や申し込みの意思を確認するための適切な措置を設けていない場合には、操作ミスによる契約を取り消すことができます。

●不当請求は無視をしましょう。問い合わせや抗議をしようと連絡をしてはいけません。不必要な個人情報を与えてしまうだけです。

●見るだけでは相手に住所や名前は知られません。また、知らせてしまったとしても、家や職場まで取り立てに来ることはありません。

【参考】ワンクリック請求の対処方法
  パソコンに請求画面が張り付いて消えない場合は、次のサイトを参考にして下さい。  

  請求画面が勝手に表示されてしまう症状の対処方法 (独立行政法人 情報処理推進機構(IPA))

 はがきによる架空請求 

【相談】                                                                                    ○「民事裁判執行通知」等と称して、「財産を差し押さえる」などと書かれたはがきが届きましたが、身に覚えがありません。どうしたらいいのでしょうか。                                                                                                            

【アドバイス】 

●何らかの方法で名簿を入手した悪質な事業者が、不特定多数の人に送りつける「架空請求」のはがきです。

●架空請求は無視しましょう。問い合わせや抗議をしようと連絡をしてはいけません。電話をさせて、脅したりだましたりしようとする手口ですので、不必要な個人情報を与えてしまうだけです。

                                                   

 出会い系サイトの決済トラブル 

【相談】                                                                                 ○ 携帯電話で1時間6千円の情報番組(出会い系サイト)を40分利用後、メールでしばらくの間請求がありましたが、その後請求が来なくなり支払いを忘れていました。2ヶ月後、業者から電話があり、延滞金1日5百円と調査費3万円等を加算し6万6千円をすぐに振り込むよう言われました。仕事中に執拗に電話がかかってくるようになり自宅の電話番号と住所を教えてしまいました。その後請求書が届き、自宅にも電話がかかります。支払わなければなりませんか。

【アドバイス】                                                                   

●サービスを利用していれば、そのサービスに関する情報料の支払い義務はあります。ただし、業者の言う通りの高額な延滞金等を支払う必要はなく、利用分の情報料に法定利率の延滞利息を加算した金額を利用した情報提供業者に支払い、支払った以上の金額を要求されても応じないように、また、脅しまがいの電話は録音して警察に相談しましょう。

●情報提供業者ではなく、まったく関係のない業者から請求がくるケースも多く見られます。過去に利用した覚えがあると「利用していない」と強く主張できず、とにかく相手の言うとおりに支払ってしまえば問題は起きないだろうと思ってしまう人もいると思われます。業者の言いなりに支払うと別の業者から請求されるケースも見られます。業者間で名簿が売買されるなど個人情報の漏洩が疑われるため、不用意に個人情報を提供されないようにしましょう。 

 

  インターネット接続回線

【相談】                                                                                           ○業者が訪問し「光回線を利用したインターネットと電話にすれば、通信料が今より安くなる」と、しつこく勧誘するので契約してしまいました。後で、契約書を確認してみると、安くなるのは1年目だけで、2年目からは逆に高くなることがわかったので、今からでも解約できますか。

○業者から、「プロバイダー利用料が安くなる」という電話がしつこくかかってきて困っています。  

【アドバイス】                                                                   

●通信契約は「電気通信事業法」で規制されており、特定商取引法上のクーリング・オフ制度ではなく、初期契約解除制度の対象となります。これは、契約書面の受領日(または開通日)から8日が経過するまでの間、利用者による無条件の解除権を認めた制度で、対面販売や通信販売による場合も解除が可能ですが、解除に伴い一部経済的負担が生じる場合があります。

●通信にかかる契約は、料金体系など複雑になっています。契約に当たっては、料金にかかる資料を取り寄せ、現在の利用料金と比較するなど、十分検討しましょう。

●不要な勧誘電話は、毅然とした態度で断るようにしましょう。

 

 インターネットショッピング・通信販売 

【相談】                                                                                    ○ネットオークションで車の部品を落札し、相手の口座に代金を振り込みましたが、商品が届かずメールを送信しても返事が来ません。

○通信カタログをみてTシャツを注文したところ、サイズが合わなかったので返品を申し出ましたが、応じてもらえませんでした。

【アドバイス】                                                                   

●  インターネット通販は、都合の良い時間に商品の注文ができ、その場に居ながらにして国内・国外の販売店から買物ができるといった利便性の反面、誰もがインターネット上にバーチャルショップを開店できますから、売り手が必ずしも信用のおける事業者とは限りません。業者の実際の所在がつかめず、ホームページを削除して「雲隠れ」されてしまうと、前払いした代金を取り戻す事は困難です。代金の前払いは避けましょう。

●  カタログやインターネット等で商品を確認した上で契約できる通信販売においては、クーリング・オフ制度はありません。しかし、その通信販売業者が返品できる旨を定めている場合には、返品ができます。なお、2009年12月1日以降の通信販売による契約は、返品の定めの記載が無い場合、商品が届いてから8日以内は消費者が送料を負担することで返品できます。

 

  定期購入

【相談】 
「初回分無料(送料のみ)」のダイエットサプリをスマホから申し込んだところ、数回にわたる定期購入が条件であったため、解約の際に代金を請求された。

○「いつでも解約できます」という特別価格の化粧品を申し込み、使用した。肌に合わなかったため解約の電話をしたところ、医者の診断書を要求された。

 

【アドバイス】                                                                   

●契約条件や解約方法、支払総額等を十分に確認し、納得したうえで申し込みましょう。

●一方的に受け取り拒否や返品、支払いを放棄しても解約にはなりません。事業者との合意が必要です。

 

 多重債務・融資保証金詐欺

【相談】                                                                                             ○複数の消費者金融からお金を借りていますが、金利が高いため返済することができなくなりました。

○「借金を一本化できる」というチラシを見て電話をしたら、信用性を確認するために10万円振り込むよう言われ10万円を振り込んだところ、事業者と連絡が取れなくなりました。

【アドバイス】                                                                   

● 借金の整理には、任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つの解決方法があります。どのように解決するかは、弁護士や司法書士などに相談する必要がありますが、まずは、お住まいの県、市町の多重債務相談窓口に相談して下さい。

 

★三重県や県内各市町では、多重債務でお悩みの方を対象に、相談員が債務状況や生活状況をお伺いして必要に応じて専門機関(弁護士、司法書士)をご紹介します。(多重債務者相談連携システム

 

●貸金業登録をしていない(ヤミ金融)業者は違法な高い金利でお金を貸すことが多いので、安易に借りないようにしましょう。ヤミ金融であれば違法ですので、警察に相談して下さい。 

 内職・副業 

【相談】                                                                                   ○在宅で仕事ができると電話で勧められパソコンとCDロムで65万円の契約をしましたが、「試験に受かれば仕事がもらえ、分割払いの支払いは収入からまかなえる」という説明とは違い、誰でも簡単に合格できると聞いていた試験には難しく合格しそうもありません。今からでも解約できるでしょうか。

【アドバイス】                                                                   

● ホームページ作成内職・あて名書内職・チラシ配り内職等自宅で簡単に高収入が得られると勧誘を受けることがあります。しかし、実際に収入を得られる保証はなく、商品代金や登録料金の負担が残るケースがあります。仕事を始める前に「登録料」等の名目でお金がかかるものには注意が必要です。 

 

● 平成13年6月1日に「訪問販売等に関する法律」が「特定商取引に関する法律」に改正され、内職、モニター商法に対して規制が設けられました。内職・モニター商法に対し20日間のクーリング・オフ期間を定めています。

 

●「簡単に稼げる」といったうまい話には注意しましょう。契約前には慎重に考えることが大切です。 

 点検商法 

【相談】                                                                          ○「無料で床下を点検する」と言われ依頼したところ、「湿気が多いから柱が腐り、家が倒れるかもしれない」と言われ、高額の換気扇を契約してしまいました。

○「近所に工事に来たついでだから屋根をみてあげる」と言われたので、見てもらったところ、「放っておいたら雨漏りがする」と言われ、高額の工事を契約してしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● 事業者は、消費者の不安をあおり不必要な工事を勧めてきます。たとえ必要な工事であったとしても、急いで契約せずに、他の複数の業者からも見積りを取って比較するなどして、十分に検討してから契約しましょう。  

●契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフができます。                                                                                                  

 

 新聞勧誘トラブル 

【相談】                                                                                  ○一人暮らしを始めたころ、新聞購読の勧誘員が来て「商品券や洗剤をサービスするから契約してほしい」と勧誘され、景品をもらったので断りづらくなり契約してしまいました。

○「いつでも辞められるから、とりあえずサインだけ」と言われ、契約書の内容を確認せず名前を書いてしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● 相談の中には、契約は問題ないが、「他の新聞をとるのでやめたい」「代金が支払えないのでやめたい」というものもあります。新聞勧誘では、6ヶ月間や1年間などの購読期間を定めて契約する場合がありますが、クーリング・オフ期間を過ぎると、消費者の一方的な理由で中途解約することは非常に困難です。

 

●  契約する場合は、景品や勧誘員の言葉に惑わされず、契約期間など契約書の内容をきちんと確認して、慎重に契約しましょう。

 

●  新聞の訪問販売は、法律によって規制され、たとえ商品券などの景品をもらっていても、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)できます。                                                              

 訪問買取 

【相談】 
○全く知らない業者が突然自宅にやってきて、「不要になった貴金属を高く買い取ります。」と勧誘されたので、プラチナのネックレスと金の指輪を買い取ってもらいました。買い取り値が安いように思うので解約したいのですが、クーリング・オフはできますか。

○ 「不要になった着物を買い取ります。」と電話で勧誘があったので、業者に自宅に来てもらったところ、着物ではなく「貴金属はないか?」と言って、強引に金の指輪やネックレスを買い取っていきました。後から結婚記念の指輪を返してほしいと連絡しましたが、もう処分したと言われました。どうにもならないですか。

【アドバイス】                                                                   

● 訪問買取もクーリング・オフ(8日間)制度があり、無条件で契約の解除ができ、商品の引き渡しを拒絶することができます。買い取り条件等が記載された書面をもらい、保存しておきましょう。


● 業者に売るつもりがないなら、最初にはっきりと断りましょう。

 

● クーリング・オフができるとはいえ、業者に売ってしまった物を後になって返却や解約を求めても、業者は「転売した」「溶かした」等と言って取り戻すのは困難な場合がありますので、慎重に対応しましょう。                                                              

 資格商法の二次被害 

【相談】                                                                                                            ○過去に資格取得用教材の契約をしていたが、途中で辞めてしまっていたところ、先日、「資格を取るまで契約は継続になっている」「未払い金がある」と電話がかかってきました。払わなければいけないのですか。

【アドバイス】                                                                   

●  これは、何らかの方法で過去の契約者の名簿を手に入れた業者が、虚偽の説明をして、新たな契約をさせたり支払いを請求する資格商法の二次被害と思われます。

 

● 以前の契約は、教材を受け取って支払いが終わった時点で終了しています。 

 

● トラブルを避けるためには、勧誘の電話を長く聞かず、きっぱりと断りましょう。                                                                                                                         

 

●契約してしまった時でも、契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフができます。

 健康食品の送りつけ(電話勧誘) 

【相談】                                                                                                            ○「以前お申し込みいただいた健康食品を今から送ります。」等と突然電話があり、申し込んだ覚えがないと断ったにもかかわらず、健康食品と私の名前・住所が書かれた現金書留封筒を同封して送りつけてきました。電話で問い合わせたら、「年金が入ったらすぐに商品代金を支払え。」、「現金書留にお金を入れて送らないと訴える。」など、脅迫めいた口調で言われ怖くなってしまいました。支払った方がいいのでしょうか。

○高齢の母宅に「注文いただいた健康食品が準備できたので送ります」と電話があり、断ったけれど代引きで健康食品が送られてきました。母は諦めて支払ってしまいましたが、クーリング・オフはできますか。

【アドバイス】                                                                   

● 何らかの方法で消費者の名簿を入手した悪質な事業者が、不特定多数の人に健康食品を送りつけ、無理矢理代金を請求するものです。  

●  申し込んだ覚えがなく、購入するつもりもなければきっぱり断ってください。そして絶対にお金を払わないでください。断ったにもかかわらず一方的に送りつけられた場合は、商品の受け取りを拒否してください。

 

● 電話をかけて、またはかけさせて勧誘する電話勧誘販売の場合、契約書(商品に同封してくることが多い)が届いた日を含めて8日間はクーリング・オフができます。                                                                                                                         

●しかし、いったん支払った代金の返金を事業者に求めることは非常に困難ですので、不審な請求があった場合、代金は支払わず、お近くの消費生活相談窓口に速やかにご相談ください。

  連鎖販売取引(マルチ商法)

【相談】                                                                               ○「友達を組織に参加させて販売員を増やせば、多くの収入が得られる」と誘われて契約しましたが、思うように勧誘できずうまくいく気がしなくなったので解約したいのですが、今からでも解約できますか。

○友人から「必ず儲かるネットワークビジネスだから」と誘われたので、その気になって契約してしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● これは、「マルチ商法」、「ネットワークビジネス」などと呼ばれ、購入した商品を知人などに売ることにより組織に加入させ、それぞれがさらに加入者を増やすことによって、ピラミッド式に販売組織を拡大させていく商法です。 

 

● 簡単にお金を儲けられるような、うまい話はないので、安易に契約をしないようにしましょう。 

 

● 友人などを巻き込んでしまうと、人間関係を壊すことにもつながります。                                                                                 

 

●契約書面を受け取った日を含めて20日以内なら、クーリング・オフができます。また。いつでも中途解約できるなどの規定もあります。

 SF(催眠)商法 

【相談】                                                                                     ○「無料でプレゼント」という誘い文句にひかれて会場に行ったところ、買わなければ損であるような雰囲気にのまれ、高額なふとんや電磁治療器を買ってしまいました。

○通常の値段より格安な食料品のチラシを見て会場に行ったところ、楽しい雰囲気に乗せられ、高額な健康食品を買ってしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● 会場に人を集め、日用品などを無料で配り得した気分にさせ、回りの雰囲気に巻き込むようにし、最後に高額な商品(健康器具、健康食品等)を買わせるSF商法(催眠商法)といいます。

 

● 景品などにつられて、安易に会場へ行かないようにしましょう。                                                                                         

 

●会場に行ってしまっても雰囲気にのまれず、不必要な契約はしないようにしましょう。

 

●契約書面を受け取った日を含めて8日以内ならクーリング・オフできます。

 利殖商法

【相談】                                                                     ○自宅に「資産運用しませんか」と電話勧誘が頻繁にあり、困っています。興味がないため、「いらない」と断りました。しかし、その後も毎日のようにしつこく電話がかかってきます。業者名はよく聞き取れませんが、かけてくる業者はいつも同じようです。

【アドバイス】                                                                   

● 契約は、口約束でも成立します。あいまいな返事をすることはトラブルのもとです。契約する気がない場合は、「いりません」とはっきりと断って電話を切りましょう。  

 

● 業者が消費者の自宅や勤務先に電話をかけて、商品やサービスの契約を勧誘する販売方法を「電話勧誘販売」といいます。 

 

● 事業者が電話勧誘を行う場合、消費者が「いらない」「契約しない」とはっきりと断っているにもかかわらず、引き続き勧誘したり、再度勧誘することは法律で禁止されています。その他、電話勧誘の際には、会社名・担当者名・勧誘目的を明示するといった規制もあります。                                                                               

●契約をしてしまっても、電話勧誘販売は契約書面を受け取った日を含めて8日間であればクーリング・オフできます。

【相談】                                                                                         ○A社から社債購入パンフレットが届いた後、B社から「A社の社債なら2倍で買い取る」と言われました。信用できるのでしょうか。その後も、数社から「A社の社債を3倍から5倍で買い取る」と電話があり、過去に社債で損をしたことがあるので、少しでも取り戻せたらと、購入しようか迷っています。

【アドバイス】                                                                   

●これは、勧誘してきた業者とは別の業者が「高値で買い取る」などと勧誘し、消費者の投資意欲をあおる「劇場型」の勧誘手口です。最近、このような劇場型勧誘で社債や未公開株等の金融商品を販売する業者による悪質なケースが横行しています。   

 

●しかも、買取が実行されたことはまずありません。その後、業者と連絡が取れなくなり、支払ったお金を取り戻せなくなったケースもあります。   

 

● 安易な儲け話は絶対にありません。未公開株や社債を「絶対に儲(もう)かる」と勧誘したり、公的機関をかたるといったあやしい儲け話には絶対に耳を貸さない、手を出さないようしましょう。                                                                                        

 先物取引 

【相談】                                                                                   ○電話勧誘後、自宅を訪問されコーヒー相場の先物取引を始めました。次々とお金を請求され、証拠金は既に2100万円払っています。「儲る」と言われ退職金をつぎ込みました。再度お金を請求されましたが、もう払う金はないと取引は止めてもらっています。もうお金は戻りませんか。

【アドバイス】                                                                   

● 先物取引の仕組みは複雑かつ難解です。相場は、日々刻々と変化しています。このため少ない資金で多額の利益得る可能性もありますが、逆にわずかな値動きでも総額では大きな損失となる危険性もあり、素人には危険性の高い取引です。手仕舞いしたいと申し出ているにも関わらず、なかなかやめさせてもらえないこともあるようです。

 

● ハイリスク、ハイリターンの投資で専門知識が無い人が儲けるのは極めて難しいことです。                                                                                 

 紳士録 

【相談】                                                            ○夫宛に紳士録の勧誘電話があり、断わると書面に記入して返送するように指示されました。その後、届いた書面に記入して契約を断わるつもりで返送したら、その書面が今回発刊分の契約書だったようで、今日になって返送した確認書写しと今回で購読を打ち切るという覚書、12万円の請求書が届きました。業者に購入しないと申し出ましたが、既に本は発注済みであり6万円は支払って欲しいと応じてくれません。

【アドバイス】                                                                   

● 断っているつもりで業者指定の書面に記載、返送したとことがかえって契約につながったようです。契約する意志が無い時はまずきっぱり断って、それでも業者が何か書類を送ってくるようであれば、それには記載・返送せず、「契約の意志はない」と念のため書面で通知をしましょう。

 

● 一度承諾して支払いをしてしまうと、次回もまた「掲載をやめるか、続けるか」と勧誘もあるようです。必要なければ、最初の勧誘の時にハッキリ、キッパリ断りましょう                                                                                             

 キャッチセールス 

【相談】                                                                               ○街角でアンケート調査に協力したところ、事務所に連れて行かれて高額の宝石を長時間すすめられ、早く帰りたかったので契約をしてしまいました。

○「お肌の診断をしているから」と呼び止められて事務所に行ったところ、「診断の結果、お肌がボロボロになっている」と言われ、高額の美顔器と化粧品を買ってしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● アンケートやお肌の診断などというのは、高額の商品を買わせるための口実です。安易に協力したり、事務所などについて行ったりしないようにしましょう。  

 

● 契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、クーリング・オフができます。  

 

●エステティックの場合は、クーリング・オフ期間経過後でも中途解約できます。 

 アポイントメントセールス 

【相談】                                                                                ○「モニターに選ばれたので説明会に来て欲しい」と電話で呼び出され、事務所に出向いたところ、高額のアクセサリーをしつこく勧められ仕方なく契約してしまいました。

○異性からいきなり電話がかかり、呼び出されてデートをしたあと、相手に勧められた高額の絵画を買ってしまいました。

【アドバイス】                                                                   

● 突然かかってくるような電話の誘いには、安易に乗らず、出向かないようにしましょう。  

 

● 契約書面を受け取った日を含めて8日以内なら、クーリング・オフができます 。

 敷金の返還 

【相談】                                                                                   ○アパートを退去しようとしたら、きれいに使っていたのに、高額なハウスクリーニング代などを請求され、敷金が返還されませんでした。

【アドバイス】                                                                   

 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、修理費などをどちらが負担するかなどの具体的な紛争解決の指針を示しています。  

 

● 通常の使用による劣化やいたみなどは、貸主が負担することとなっています。故意や過失による傷みは、借主が負担することになっています。 

 

● 話し合いがこじれたら、民事調停・少額訴訟制度を利用する方法もあります。                                                                                  

 中古自動車 

【相談】                                                                   ○中古車販売店で買った中古車の調子が悪いので、修理に出したところ、事故車と分かりました。解約、返金してもらえるのでしょうか。

○中古車販売店で気に入った車があったので契約したが、帰宅後、家族に反対されたので、翌日、キャンセルを申し出たところ、翌日なのに解約料がいると言われました。

【アドバイス】                                                                   

●乗用自動車は、クーリング・オフ(無条件解約)の対象からは除外されます。(訪問販売等の場合は、部品・付属品はクーリング・オフの対象です。)   

 

●(社)自動車公正取引協議会が定める自動車公正競争規約では、販売価格、走行距離数、整備の実態、保証の有無、修復履歴を表示することと定めています。このような修復歴が表示されていなかったために、それを知らないで契約した購入者は、民法第95条「錯誤による取消し」を主張することができます。 

 ● 日本中古車自動車販売協会連合会では契約の成立日を、自動車登録のなされた日、修理・改造・架装等に着手した日、自動車の引渡しがなされた日のいずれか早い日としています。これらに該当していなければ、契約の不成立を主張することができます。しかし、販売店に損害が生じた場合(車庫証明の実費等)は負担しなければなりません。業界団体に加盟していない場合は、解約できない理由、キャンセル料を請求された場合も合理的根拠の説明を要求し、交渉してみましょう。

トラブルにあわないためには、注文書に署名・押印する前に、契約条項をよく確認しましょう。                                                                                      ●中古自動車は、年式、走行距離、使用状況により1台ごとに品質が異なることから、一般消費者が中古自動車の状態を見極めるのは困難です。まずは情報収集をし、信頼できる良心的な販売店を選びましょう。

 ネガティブオプション (送り付け商法)

【相談】                                                                                                ○昨日、宅配便が届きました。心あたりはありませんでしたが、一応受け取って開けてみると健康食品と1万2千円の請求書が入っていました。家族に聞いてみましたが、誰も注文していないようです。代金を支払わなければいけないのでしょうか。

【アドバイス】                                                                   

● 送られてきた商品は、業者からの一方的な契約の申し込みであり、消費者が承諾しない限り契約は成立しませんので、商品の受け取り義務や代金の支払い義務はありません。  

 

● 商品が届いた場合、届いた日から14日間、または商品の引き取りを消費者が業者に請求したときはその日から7日間経過すれば、業者は商品の返還を請求することができないと法律で定められていましたが、令和3年7月6日に改正特定商取引法が施行され、消費者は、一方的に送り付けられた商品を直ちに処分することができるようになりました。

 

●業者が連絡先等を示さずに送りつけてくることもあり、いったん支払ってしまっても代金の返還請求はできますが、心当たりのない商品や、勝手に送りつけられてきたものは、受け取りを拒否しましょう。                                                                                                 

 還付金詐欺 

【相談】                                                                                          ○市役所の税務職員を名乗る人物から、「税法改正に伴う税金の還付がある」との不審な電話がかかってきました。信用できるのでしょうか。

【アドバイス】                                                                   

● これは、還付金詐欺の可能性があります。  

● 還付金詐欺とは、公的機関職員を名乗った犯人が、払い過ぎたお金が還付されるかのように偽り、被害者をATM(現金自動預け払い機)に誘導し、犯人の口座への振込みを行わせる詐欺で、振り込め詐欺の一つです。

● 公的機関が税の還付金受け取りのために、ATMの操作を求めることはありません。同様の不審な電話があった場合は、お住まいの市町の税務担当課または警察にお問い合わせ下さい。                                                                        

 保険金を使った家屋の修理トラブル 

【相談】                                                                                          ○自宅の屋根や雨樋など家屋の修理に、「保険金を使えば無料で修理ができるし、保険申請も代行する」との勧誘を受けたのですが、契約しても大丈夫でしょうか。

【アドバイス】                                                                   

● 実際には保険金の支払いの対象外となり、全額自己負担となったり、契約を解約すると法外な違約金を請求されるケースがあります。  

● 災害の被害であると偽って、古くなった箇所の修理代金まで保険金を請求し、結果的に不正請求に巻き込まれてしまうケースがあります。

● 保険金請求を代行してもらった場合、手数料を差し引くと工事費用がまかなえず、必要な工事ができない事態も考えられます。加入先の保険会社か代理店に保険の契約内容を確認し、自分自身で保険金請求の手続きをしましょう。                                                                       

 電話料金が安くなる電力会社の乗換トラブル

【相談】                                                                                          ○知らない業者から電話があり、「電気料金が安くなるので、今の契約情報を教えてほしい」と言われ、検針票に記載された番号情報等を伝えたところ、後日、電気の供給先の切り替え手続きに関する書類が届き、先日の電話で契約の申込みが成立していることが判明した。従前の電力会社に戻してほしい。

○「電力自由化で電気料金が安くなる」と業者が訪問してきたので、安くなるなら良いと思い、申込をした。業者が帰ったあと、インターネットで業者名を検索したところ、悪い評判があったので解約したいが、申請書控えには住所が書かれておらず、契約内容がわかる書面もない。

【アドバイス】                                                                   

● 勧誘を受けた際は、契約する前に事業者名や契約内容をよく確認しましょう。各社それぞれに料金プランや条件も様々で、解約しようとすると、解約金を請求されるケースや卸売り価格の値上がり等により、必ずしも安くならない場合もあります。  

● サービスプランの適用を前提に、関連設備の工事や商品の購入を高額で契約させられたり、ガスもセットで契約させられるケースがあるので、確認が必要です。

● 検針票には、供給先変更に必要な情報が記載されているため、契約の意思がない場合は、安易に検針票の情報を教えてはいけません。

● 電話勧誘や販売訪問で契約した場合には、契約後一定期間はクーリング・オフできる場合があるので、契約をやめたいときは早めに消費生活センターへ相談しましょう。                                                          

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班

〒514-0004 津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400(こちらからは消費生活相談をご利用いただけません。
消費生活相談は059-228-2212をご利用ください。)

ファックス番号:059-224-3372 メールアドレス:shouhi@pref.mie.jp

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