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安全で安心な消費生活をサポート 三重県消費生活センター

多重債務相談                                

 借金の問題でお困りの方へ

クレジットや消費者金融など複数の金融業者からお金を借り入れ、返済が極めて困難になった「多重債務」状態になって、生活が行き詰まったり、精神的に追い詰められるなど、さまざまな問題が起きています。  
 最初は返せると思って借りたのに、思うように返済できず、他の業者から借り入れて返済に充てることを繰り返すうちに、利息が増え、雪だるま式に借金が膨らんでしまうのです。誰にでも、ちょっとしたきっかけで多重債務に陥る危険があります。                              

        ・クレジットカードの使い過ぎ                              
   ・思いもよらない失業
   ・知人の保証人になったところ、多額の借金を抱えてしまった
   ・事故、病気で多額のお金が必要になった                                

 何とかなると思っていても、膨らんでしまった多重債務は個人で解決することがとても難しいものです。一人で悩まないで、なるべく早い段階で専門家に相談してみましょう。
 県では、相談内容に応じて、専門機関を紹介し、借金を整理する方法や生活の立て直しなどについてアドバイスしています。ひとりで悩まないで、まずはお電話をください。

 相談窓口のご案内

 三重県では、多重債務など借金でお悩みの方を対象に、相談員が債務状況や生活状況をお伺いして、必要に応じて専門機関(弁護士、司法書士)をご紹介します。
 ・詳しいご相談は来所にて承ります。(予約は不要です)
 ・来所の際は、契約書、振込通知書、銀行通帳など、契約内容のわかるものがあれば、ご持参ください。
 ・相談の結果、当センターから専門家(弁護士・司法書士)をご紹介する場合、1回目の相談料は無料です。                            
  2回目以降の相談や債務整理にかかる費用は相談者でご負担ください。                            
 

 【三重県消費生活センター相談窓口】

相談時間 平日 午前9時~午前12時、午後13時~午後16時
電話番号 059-228-2212

                    

 

 多重債務の解決 ~4つの債務整理

 債務整理には4つの方法があります。それぞれにメリット、デメリットがありますが、債務を負っている方の事情・状況を総合的に判断して、どの方法が適切かを判断することが必要です。できるだけ早く、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
(1)任意整理
  裁判所を通さずに借金を減額する手続き交渉すること。弁護士や司法書士を代理人に依頼し、貸金業者と話し合い、返済額や返済方法を決めます。
(2)特定調停                            
  自分で簡易裁判所に申し立て、調停で合意した返済計画に基づき返済する方法です。弁護士等に手続きを依頼することもできます。
(3)自己破産                            
  返済が不可能な場合に地方裁判所に申し立て、自らの財産をお金に換えてその範囲内で借金を返済し、残りの借金については免責を認めてもらう方法です。
(4)個人再生                            
  地方裁判所に個人再生の申し立てをして再生計画案が認可され返済が完了すれば、残りの借金が免除されます。住宅ローン等の被担保債権を除く借金総額が5000万円以内で将来に一定の収入が見込まれる場合に利用できます。
        

 改正貸金業法とは

 貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となったことから、平成18年12月に改正されました。    
 また、平成22年6月18日に改正貸金業法が完全施行され、総量規制の導入や上限金利の引き下げ等が実施されました。 
◆総量規制
  総借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入はできません。借入の際には、収入を証明する書類の提出が必要となります。
◆上限金利の引き下げ                            
  出資法の上限金利を20%に引き下げ、上限金利を利息制限法の水準(貸付額に応じ15~20%)としました。 利息制限法の上限金利を超える金利での貸し付けは、民事上無効で行政処分の対象。出資法の上限金利を超える金利での貸し付けは刑事罰の対象。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 くらし・交通安全課 消費生活センター班

〒514-0004 津市栄町1-954(栄町庁舎3階)
電話番号:059-224-2400(こちらからは消費生活相談をご利用いただけません。
消費生活相談は059-228-2212をご利用ください。)

ファックス番号:059-224-3372 メールアドレス:shouhi@pref.mie.jp

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