漁船の登録事務
漁船(総トン数1トン未満の無動力の漁船を除く。)は、その所有者がその主たる根拠地を三重県とする場合、三重県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものでなければ、これを漁船として使用できません。
また、漁船として登録票の交付を受けた場合は、その交付の日から5年を経過したときは農林水産省令の定めるところにより、その登録をした漁船及び登録票につき三重県知事の検認を受けなければなりません。検認の日から5年を経過したときも同様です。
漁船登録できる船舶
○もっぱら漁業に従事する船舶
○漁業に従事する船舶で漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの
○もっぱら漁場から漁獲物又はその製品を運搬する船舶
○もっぱら漁業に関する試験、調査、指導若しくは練習に従事する船舶又は漁業の取締に従事する船舶
であって漁ろう設備を有するもの
▽「もっぱら」の解釈 (38-209昭和38年8月2日付生産部長)
「漁船」の範囲を漁業その他関連業務の通常の意味での専業船に限ろうとするものであり、部分的な他目的使用の場合を、その軽微なものに至るまで、あくまで厳格に排除しようとするものではありません。他目的使用があっても、それが社会通念上目的使用に対して臨時的なものあるいは著しく軽度のものと認められる場合は、上記にいう漁船としての資格を失いません。
※他目的使用がある場合は、漁船としての資格の有無に係らず、船舶安全法による船舶検査の受検が必要になりますのでご注意ください。