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平成21年03月10日

遊漁船業とはどのようなもの

遊漁船業とは

船舶により乗客を漁場(海面及び農林水産大臣が定める内水面に属するものに限る。)に案内し、釣りその他の農林水産省令で定める方法により魚類その他の水産動物を採捕させる事業をいう。

「遊漁船業の適正化に関する法律」(以下遊適法)第2条より
※遊適法がH15.4.1に改正され、遊漁船業を営む場合、届出制から登録制へ移行しました。

Q&A

Q自分のプレジャーボートで年に数回1人で釣りに出かけるが、遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、1人で釣りをされる場合は、登録は不要です。ただし、小型船舶検査機構の検査を受ける必要があります。
Q子供や孫と自分の所有する漁船に乗船して、年に数回釣りを楽しんでいるだけだが遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、営利目的として遊漁者を乗船させる業であるため、乗船している人から金銭を収受しなければ、遊漁船業にはあたりませんので、登録は不要です。ただし、小型船舶検査機構の検査を受ける必要があります。
Q遊漁船業からスキューバーダイビング船業に業種を変える場合も、遊漁船業の登録は必要なのか。
A遊漁船業とは、水産動物を採捕させるものなので、スキューバーダイビング船業やホエールウォッチング船業などを営む場合は、登録は不要です。ただし、場合によっては、海運局の許可が必要となるため、海運局に確認をお願いします。
 

 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 漁業調整班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2588 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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