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平成22年02月15日

漁業関係法令の主な罰則及び停泊等の処分

 漁業関係法令の罰則は、漁業者のみを対象としたものではなく、遊漁者等にも適用されます。

1 漁業法及び水産資源保護法の主な違反行為とその罰則

(1)次の行為は、3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金の対象となります。
  ・漁業法第132条第1項(特定水産動植物の採捕の禁止)違反

(2)次の行為は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金の対象となります。
  ・漁業法第57条第1項(都道府県知事による漁業の許可)違反
  ・同法第68条(漁業権に基かない定置漁業等の禁止)違反
  ・同法第119条第1項(漁業調整に関する命令)違反
  
(3)次の行為は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金の対象となります。
  ・水産資源保護法第5条、第6条及び第7条(漁法の制限)違反

(4)次の行為は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金の対象となります。
  ・漁業法第82条(漁業権の貸付の禁止)違反
  ・同法第128条第3項(漁業監督公務員の検査等)忌避等

(5)漁業権又は組合員行使権の侵害は、100万円以下の罰金の対象となります。

2 三重県漁業調整規則の主な違反行為とその罰則

(1)次の行為は、6ヶ月以下の懲役若しくは10万円以下の罰金の対象となります。
  ・第34条第1項(内水面における水産動物の採捕の許可)違反
  ・第35条(禁止期間)違反
  ・第36条(全長等の制限)違反
  ・第38条(禁止区域等)違反
      ・第41条第1項(有害物の遺棄漏せつの禁止)違反

(2)次の行為は、科料の対象となります。
  ・第26条第1項(許可証の備付け等の義務)違反
  ・第40条第1項(遊漁者等の漁具漁法の制限)違反

3 漁業調整委員会指示に対する罰則

  三重海区漁業調整委員会へのリンク

4 停泊等の処分

 三重県漁業調整規則第45条では、漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、使用した船舶の停泊等を命ずることができるとされています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 水産資源管理課 資源管理班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2582 
ファクス番号:059-224-2608 
メールアドレス:suikan@pref.mie.lg.jp

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