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畜産価格対策

1 加工原料乳生産者補給金制度

(1)目的

    今後需要の増加が見込まれる乳製品に生乳を仕向けやすい環境を整備し、需給状況に応じた
乳製品の安定供給の確保等を図るため、加工原料乳について生産者補給金を交付します。
  また、指定を受けた事業者に集送乳調整金を交付することにより、生乳の需給の安定や酪農経営
の安定を図ります。

(2)内容

加工原料乳として対象用途に仕向けた生乳の実績数量に応じて加工原料乳生産者補給金等が
支払われます。
  また、集乳を拒否しない等の要件を満たす事業者は「指定事業者」として指定され、加工に仕向けた
量に応じて集送乳調整金が交付されます。

(3)補給金単価及び交付対象数量(令和5年度)

 

バター・脱脂粉乳等

向け、チーズ向け、液状乳製品(生クリーム等)向け生乳

1キログラムあたり補給金単価

8.69円/kg

集送乳調整金単価 2.65円/kg
交付対象数量(全国)

330万トン

2 肉用子牛生産者補給金制度

(1)目的

 肉用子牛の価格価格が低落した場合に、生産者補給金を交付し、肉用子牛の生産の安定等を図ることを目的としています。

(2)内容

 肉用子牛の平均売買価格(四半期毎に国が算定)が保証基準価格を下回った場合、都道府県子牛価格安定基金協会(三重県畜産協会)が、肉用子牛の生産者に対して生産者補給金を四半期毎に交付します。

(3)保証基準価格と合理化目標価格(令和5年度)

  黒毛和種 乳用種 交雑種
保証基準価格(注1) 556,000円 164,000円 274,000円
合理化目標価格(注2) 439,000円 110,000円 216,000円

注1保証基準価格:肉用子牛の再生産が確保することを旨として農林水産大臣が定める価格
注2合理化目標価格: 肉用子牛の合理化によりその実現を図ることが必要な生産費を基準とし農林水産大臣が定める価格

3 肉用牛肥育経営安定交付金制度(牛マルキン)
(旧事業名:肉用牛肥育経営安定特別対策事業)

(1)目的

 肉用牛経営安定交付金制度(牛マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉用牛の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉用牛の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

(2)内容(制度の仕組み)

   月毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。
  また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉用牛の生産者が積立金管理者又は機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、農畜産業振興機構が支払います。

  • 拠出金…生産者:農畜産業振興機構=1:3
  • 事業実施期間…3年間(第2業務対象年間:令和4年4月1日から令和6年3月31日まで)
  • 発動基準…標準的販売価格(粗収益)が標準的生産費(生産コスト)を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付(肥育牛1頭当たりで算出)
  • 対象品種…肉専用種、交雑種、乳用種、※褐色和種、※その他肉専用種(※三重県では実績なし)

(3)生産者積立金の額

  肉専用種 乳用種 交雑種

生産者積立金

(生産者負担額)

15,000円 14,000円 17,000円

4 肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)
(旧事業名:養豚経営安定対策事業)

(1)目的

 養豚経営の収益性が悪化した場合に、粗収益と生産コストの差額の9割を補てんすることにより、養豚経営の安定を図ることを目的としています。

(2)内容

 四半期毎に粗収益と生産コストを計算(注)し、平均粗収益が平均生産コストを下回った場合に、生産者と農畜産業振興機構の積立金(積立割合は、生産者:機構=1:3)から、その差額の9割を補てん金として交付します。

(3)生産者負担金(令和5年度)

 肉豚1頭あたり 400円

5 鶏卵生産者経営安定対策事業

(1)目的

 鶏卵価格が低落した場合に価格差補塡を行うとともに、更に低落した場合、成鶏の更新に当たって長期の空舎期間を設け、需給改善を推進することにより、鶏卵生産者の経営と鶏卵価格の安定を図る。

(2)内容

1.鶏卵価格差補填事業
 鶏卵の標準取引価格(月毎)が補塡基準価格を下回った場合、その差額
(補塡基準価格と安定基準価格の差額を上限とする。)の9割を補塡する。
【2.の事業への協力金の拠出が要件】

2.成鶏更新・空舎延長事業
 鶏卵の標準取引価格(日毎)が安定基準価格を下回る日の30日(10万
 羽未満飼養生産者は40日)前から、安定基準価格を上回る日の前日まで
 に、更新のために成鶏を出荷し、その後60日以上の空舎期間を設ける場
 合に奨励金を交付する。
 

(3)基準価格(令和5年度) 

 

補填基準価格

安定基準価格

1キログラムあたり標準取引価格

209円

190円

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2541 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikusan@pref.mie.lg.jp

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