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家畜取引

家畜商法に関すること

家畜商法は、家畜商について免許、営業保証金の供託などの制度を実施して家畜商の業務の健全な運営を図り、それによって家畜商の取引の公正を確保することを目的としています。

すなわち、家畜商の営業については、家畜取引を公正、円滑に行うようにいろいろな制限を加えるとともに、一方では、家畜商の社会的、経済的地位を向上させ、家畜商が家畜の流通のおもな担い手としての役割を十分果たせるようにするのが、この法律の趣旨となっています。

この趣旨にそって、この法律では第一に家畜商に営業の免許制度を採用し、都道府県又は都道府県知事が指定する者が行う講習会を受けた者もしくはこの者を使用人その他の従業者として置くものでなければ免許は交付されず、免許のない者は家畜の取引の事業を営んではならないこととしています。

この法律で「家畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊の5種類の家畜をいい、また、「家畜の取引」とは、家畜の売買、交換とそのどちらかのあっ旋事業をいい、通常、家畜について行われている取引のすべてを含んでいると考えられます。

また、「家畜商」とは、営利の目的をもって家畜の取引を継続的かつ反復的に行う者をいい、個人であっても法人であっても、その行為が家畜の取引の事業に該当すれば、すべて家畜商の免許を要します。
第二に営業保証金の供託制度を設け、家畜商に一定額の営業保証金を国の機関である供託所に供託させることによって
、家畜商の信用を補完させるとともに家畜の取引の相手方の保護を図ることとしています。

第三に家畜商に家畜の取引に関する帳簿を備えさせることとし、これによって家畜商の家畜の取引の公正明朗化を図っています。

家畜商の免許取得は、家畜商講習会の受講後に免許交付の申請が必要となります。

家畜取引法に関すること

家畜取引法の目的は、家畜の取引が一定の秩序のもとに公正明朗に行われ、大量の家畜の取引が集中的に行われることによって、需要と供給を反映した適正な価格が形成されるように、家畜市場について最小限度の必要な規制をするとともに、家畜生産地帯にある家畜市場の再編整備を促進するために必要な措置を定め、家畜の流通の円滑化を図り、畜産の振興に寄与することにあります。

この法律の内容は、大別すると、

  1. 家畜市場について登録制をとり、登録を受けたものでなければ家畜市場を開設したり運営してはならないこととしている。
  2. 家畜市場についての公表事項、獣医師の検査など家畜取引に関する規制を設けるとともに、家畜市場外における家畜 取引についても家畜市場についての規制を補完する趣旨で若干の規制を加えている。
  3. 産地の家畜市場の再編整備を推進する手続きなどを定めている。

以上の三点です。

三重県内の登録家畜市場

家畜市場名 松阪家畜市場 伊賀家畜市場
開設者 全国農業協同組合連合会三重県本部
家畜市場の位置 松阪市大津町上金剛976-1 伊賀市千歳73
取扱家畜の種類 子牛および成牛 成牛

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 畜産課 畜産振興班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2541 
ファクス番号:059-223-1120 
メールアドレス:tikusan@pref.mie.lg.jp

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