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平成15年05月31日

平成14年度ダイオキシン類の廃棄物焼却炉等に対する行政検査の結果

1 発表事項
  平成14年度ダイオキシン類の廃棄物焼却炉等に対する行政検査の結果について

2 発表要旨
 産業廃棄物焼却炉等に対する行政検査結果
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という。)並びにダイオキシン類対策特別措置法(以下
「特措法」という。)により、ダイオキシン類の排出基準が適用される廃棄物焼却施設等について行政検査を実
施したので、その結果を公表します。ダイオキシン類の主な発生源とされる廃棄物焼却炉等に対する排出ガス基
準が、平成14年12月1日から大幅に強化されており、今回は基準強化日以降に行政検査を行いました。その
結果、2施設(小型焼却炉2)において排出基準を超過しました。

(1)大気排出基準適用施設
 ア 廃掃法対象 産業廃棄物焼却施設   表1(1)
   廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物焼却施設のうち、35施設について排出ガス中のダイオキ
  シン類濃度の行政検査を行いました。
 イ その他の焼却施設等   表1(2)、(3) 
   小型焼却施設等、その他の特措法大気基準適用施設のうち、21施設について排出ガス中のダイオキシン
  類濃度の行政検査を行いました。
  ア及びイの行政検査の結果、ダイオキシン類濃度は0.0000051~140ng-TEQ/Nm3の範
 囲であり、2施設(小型焼却炉2)において排出基準を超過しました。
  排出基準を超過した小型焼却炉2施設については、測定結果判明後、直ちに施設を休止し、改善対策を講ず
 るよう指導しました。また、対策実施後に再検査を行い、基準値以下であることが確認できたため、再稼働を
 行います。

(2)水質排出基準適用施設  
 ア 産業廃棄物最終処分場   表2(1)
   廃掃法の許可を受けて稼動している産業廃棄物最終処分場のうち、8事業場について、排出水中のダイオ
  キシン類の行政検査を行いました。
 イ 水質基準適用事業場   表2(2)
   焼却炉の排ガス洗浄施設設置事業場等、その他の特措法水質基準適用事業場のうち、2事業場について排
  出水中のダイオキシン類の行政検査を行いました。
  ア及びイの行政検査の結果、排出水中のダイオキシン類濃度は0.00015~0.74pg-TEQ/L
 の範囲であり、すべての施設において排出基準を満足しました。

3 今後の方針
 発生源の対策としては、ダイオキシン類の主な発生源とされる廃棄物焼却炉等に対する排出ガス基準が、平成
14年12月1日から大幅に強化されており、今後も、行政検査を効果的に実施して、ダイオキシン類の環境負
荷の削減を進めていきます。


関連資料

  • 資料提供(本文)(ワード(27KB))
  • 表1 排出ガスに係る基準適用施設(エクセル(24KB))
  • 表2 排出水に係る基準適用施設(エクセル(16KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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