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平成16年04月01日

平成14年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者によるダイオキシン類自主測定結果について

1 発表要旨
 平成12年1月に施行されたダイオキシン類対策特別措置法により、廃棄物焼却炉等特定施設の設置者には、排
ガス等のダイオキシン類濃度を年1回以上測定し、県に報告することが義務づけられているところです。
 平成14年度に測定され事業者から報告のあったダイオキシン類自主測定結果を取りまとめましたので、同法
第28条第4項の規定に基づき公表します。

 ・自主測定報告義務のある267施設のうち、236施設(88%)から報告がありました。
 ・報告のあった施設のすべてが排出基準を満たしていました。
 ・排出ガスの平均濃度は、1.4 ng-TEQ/m3であり、前年度(4.2 ng-TEQ/m3)より大幅に低くなりました。
・排出水の平均濃度は、0.13 pg-TEQ/L であり、前年度(0.15 pg-TEQ/L)より排出ガスと同様に低くなりま
  した。


2 自主測定結果の概要

(1)排ガス測定結果 [表1及び表2]
  廃棄物焼却炉等の大気基準適用施設については、自主測定報告義務のある253施設の うち、222施設から排
 ガス中ダイオキシン類の測定結果報告があり、すべてが排出基準 を満たしていました。

(2)排出水測定結果 [表3~表5]
  廃棄物焼却炉の湿式集じん施設等を設置する水質基準適用事業場については、自主測定報告義務のある14事
 業場すべてから排出水中のダイオキシン類の測定結果報告があり、すべてが排出基準を満たしていました。

(3)燃えがら及びばいじん測定結果 [表2]
  廃棄物焼却炉から排出される燃えがら等のダイオキシン類測定結果については、 164施設から報告があ
 り、3 ng-TEQ/g を越えるものは、22施設ありました。


3 今後の対応方針

(1)自主測定結果の報告がなかった31施設の設置者に対しては、立入検査等により、自主測定を行い、その結
  果を報告するよう指導します。
(2)排出基準に適合できない恐れのある施設に対しても、測定を含む立入検査等により、構造基準の遵守及び
  維持管理の徹底を指導します。


関連資料

  • 公表本文(PDF(11KB))
  • 測定結果表(PDF(73KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 大気・水環境課 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2380 
ファクス番号:059-229-1016 
メールアドレス:mkankyo@pref.mie.lg.jp 

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