1 発表事項
平成24年度大気環境測定結果について
2 発表要旨
平成24年度に三重県と四日市市が測定を行った県内の大気環境の状況は次のとおりでした。
○ 大気汚染防止法第22条に基づく大気汚染常時監視結果
・ 二酸化硫黄、一酸化炭素及び二酸化窒素は、平成23年度に引き続きすべての測定局で環境基準を
達成しました。
・ 平成23年度は環境基準の達成率が約41%にとどまった浮遊粒子状物質についても、すべての測定
局で環境基準を達成しました。
・ 全国的にも環境基準の達成率が低い光化学オキシダントについては、平成23年度と同様にすべて
の測定局で環境基準を達成しませんでした。
・ 微小粒子状物質(PM2.5)については、19測定局中10測定局で環境基準を達成しました。
○ 大気汚染防止法第18条の23に基づく有害大気汚染物質の調査結果
・ 環境基準が設定されているベンゼン等4物質は、平成23年度に引き続きすべての調査地点で環境
基準を達成しました。
・ 指針値が設定されているクロロホルム等8物質については、平成23年度に引き続きすべての調査
地点で指針値を満足しました。
3 測定結果の概要
(1) 二酸化硫黄(SO2)
一般環境測定局21局、自動車排出ガス測定局2局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成し
ました。
年平均値は、0.000ppm※(尾鷲県職員公舎、熊野木本中学校)から0.005ppm(楠)の範囲でした。
(表-1、表-2参照)
(※小数点以下4桁目を四捨五入し、3桁目までを表示するため、0.0005ppm未満は0.000と表示しま
す。)
(2) 二酸化窒素(NO2)
一般環境測定局22局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成
しました。
年平均値は、0.002ppm(熊野木本中学校)から0.027ppm(納屋)の範囲で、一般環境測定局に比して
自動車排出ガス測定局は高い傾向にあります。(表-3、表-4参照)
(3) 光化学オキシダント(Ox)
一般環境測定局21局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しませんでした。(表-5参照)
なお、光化学オキシダントについては、平成23年度の全国的な状況においても、測定を行った1,183
測定局のうち環境基準達成局数が6局にとどまっており、環境基準の達成状況は極めて低い水準となっ
ています。
(4) 浮遊粒子状物質(SPM)
一般環境測定局22局、自動車排出ガス測定局7局で測定を行い、2年ぶりにすべての測定局で環境
基準を達成しました。
年平均値は、0.014mg/m3(熊野木本中学校)から0.025mg/m3(津西が丘小学校)の範囲でした。
(表-6、表-7参照)
(5) 一酸化炭素(CO)
自動車排出ガス測定局4局で測定を行い、すべての測定局で環境基準を達成しました。(表-8参照)
(6) 微小粒子状物質(PM2.5)
一般環境測定局15局、自動車排出ガス測定局4局で測定を行い、一般環境測定局10局で環境基準を
達成しました。(表-9、表-10参照)
また、一般環境測定局2局(川越南小学校及び尾鷲県職員公舎)で微小粒子状物質の成分分析を行い、
その結果は図-1のとおりでした。
(7) 有害大気汚染物質
ア)環境基準又は指針値が示されている有害大気汚染物質
7地点で調査を行ったところ、環境基準が定められているベンゼン等4物質については、すべての調
査地点で環境基準を達成し、また、指針値が示されているクロロホルム等8物質についても、すべての
調査地点で指針値を満足しました。(表-11(1)参照)
イ)環境基準又は指針値が示されていない有害大気汚染物質
5地点でアセトアルデヒド等9物質について調査を行ったところ、平成24年度から新たに調査項目に
追加された塩化メチル及びトルエンを除き、すべての調査地点で過去数年間の全国の調査結果の範囲内
にありました。(表-11(2)参照)
4 今後の主な取組
環境基準を達成した項目について達成維持に努めるとともに、非達成のものについてはその原因を
見極めたうえで、必要な対策を講じていきます。
・ 二酸化窒素
自動車NOx・PM法※対策地域内のすべての測定局で環境基準を達成しましたが、今後も引き続き
達成されるよう、自動車からの排出削減対策等を進めるとともに、大気汚染防止法等に基づく工場・
事業場に対する監視指導を的確に行っていきます。
(※自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別
措置法)
・ 光化学オキシダント
全国的に光化学オキシダントの状況に顕著な改善がみられないことを受け、国において光化学オキシ
ダント調査検討会を設け、今後の対策に必要な調査を行っているところであることから、その調査の
動向を見ながら有効な対策に取り組んでいく予定です。
光化学オキシダントの原因物質の1つである揮発性有機化合物は、平成18年4月から大気汚染防止法
による排出規制の対象となっており、平成22年4月からは既存施設にも排出規制が適用されていること
から、揮発性有機化合物排出施設の設置者に対し施設の適切な維持管理について指導していきます。
・ 微小粒子状物質
平成21年9月に環境基準が設定された微小粒子状物質については、引き続き県内における測定体制の
整備を進め、実態把握に努めます。
・ 有害大気汚染物質
PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に基づき、
事業者の自主的な削減取り組みを促進するとともに、取扱い事業者に排出の抑制を要請します。
5 連絡先 三重県環境生活部大気・水環境課
大気環境班
担当者 永楽、古市(電話059-224-2380)
四日市市環境部環境保全課
担当者 岸本、金津(電話059-354-8189)