1 概要
松阪市岡山町及び松阪市小片野町地内で木くず及びがれき類等の産業廃棄物を不適正保管している
事業者に対して、昨日(平成26年3月10日)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」
という。)第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました。
2 処分を受けた者
(1) 三重県松阪市五十鈴町63番地1
山岡解体 (家屋解体業)
代表 山岡正文
(2) 三重県松阪市東黒部町347番地
有限会社M&M (家屋解体業)
代表取締役 松井宏吉
3 命令の内容及び期限等
(1) 松阪市岡山町地内における山岡解体及び有限会社M&Mに対する改善命令
ア 山岡解体及び有限会社M&Mが、共同で使用している土場(三重県松阪市岡山町107番1、
107番2)(以下「当該土場」という。)に保管している産業廃棄物である木くずについて、
全量を撤去し、適正に処分すること。
イ 当該土場に保管している木くず以外の産業廃棄物について、法第12条第1項に規定する廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6
条第1項第1号ホに適合する保管数量以下とすること。ただし、適合する保管数量とは、命令履
行期間中の当該土場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量とする。
ウ ア、イの措置が完了するまで、当該土場への産業廃棄物の新たな搬入を行わないこと。
(2) 松阪市小片野町地内における山岡解体に対する改善命令
ア 山岡解体が使用している土場(三重県松阪市小片野町460番、465番、481番1)(以
下「当該土場」という。)に保管している産業廃棄物である木くず及び木くずを含む混合廃棄物
について、全量を撤去し、適正に処分すること。
イ 当該土場に保管している木くず以外の産業廃棄物について、法第12条第1項に規定する廃棄物
の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第6
条第1項第1号ホに適合する保管数量以下とすること。ただし、適合する保管数量とは、命令履
行期間中の当該土場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量とする。
ウ ア、イの措置が完了するまで、当該土場への産業廃棄物の新たな搬入を行わないこと。
(3) 履行期限等
ア 本命令書到達後、すみやかに着手するとともに、平成26年3月24日までに改善計画書を提
出すること。
イ 平成26年5月31日までに現在の産業廃棄物の保管量の五分の四の量とし、平成26年8月
31日までに現在の産業廃棄物の保管量の半分の量とし、平成27年1月31日までに完全に履
行すること。
4 処分に至った理由
(1) 山岡解体
山岡解体山岡正文は、松阪市岡山町及び松阪市小片野町地内で使用している土場において、産
業廃棄物を不適正保管しており、三重県からの再三にわたる文書警告等による撤去指導にもかか
わらず、底面を不浸透性の材料で覆うこと等の措置がされていない場所に汚水の生ずるおそれの
ある木くず等を保管し、また、木くず、がれき類等の産業廃棄物を法令で定められた保管数量の
上限を超過して保管し、産業廃棄物処理基準に適合していないことから、改善命令を発出した。
(2) 有限会社M&M
有限会社M&Mは、松阪市岡山町地内で使用している土場において、産業廃棄物を不適正保管
しており、三重県からの再三にわたる文書警告等による撤去指導にもかかわらず、底面を不浸透
性の材料で覆うこと等の措置がされていない場所に汚水の生ずるおそれのある木くずを保管し、
また、木くず、がれき類等の産業廃棄物を法令で定められた保管数量の上限を超過して保管し、
産業廃棄物処理基準に適合していないことから、改善命令を発出した。
5 根拠条文(抜粋)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第12条第1項
事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、
運搬及び処分に関する基準(以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。
(以下略)
第19条の3
次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の適正な処
理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行った者(事業者、一般廃棄物収集運搬業
者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運
搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」とい
う。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃
棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 (略)
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあっては、特別管理産業廃
棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産
業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。)都道府県知事
三 (略)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第3条
法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次
のとおりとする。
一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たっては、次によること。
(中略)
リ 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) (略)
(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散し
ないように次に掲げる措置を構ずること。
(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による
公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとと
もに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(以下略)
第6条
法第12条第1項の規定による産業廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次の
とおりとする。
一 産業廃棄物の収集又は運搬に当たっては、(中略)、次によること。
(中略)
ホ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号チ及びリの規定による例によるほか、当該
保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当
たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
(以下略)