平成26年8月18日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成26年8月18日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・ 県立白子高等学校 教諭(男性55歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職6月
・ 概 要
上記の者は、通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な
理由がないのに、氏名不詳者から30万円の融資を後日受ける約束で、平成26年6月
24日、キャッシュカード1枚を指定された宛先にメール便で送付し、氏名不詳者にキャ
ッシュカードを有償で受領させ、平成26年7月3日、犯罪による収益の移転防止に関す
る法律違反の容疑で逮捕されました。
また、同人は、平成26年7月23日、津簡易裁判所から罰金30万円の略式命令を受
けました。
3 今後の方針
児童生徒の健全な育成を担う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著
しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。県教育委
員会としましては、県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律の確保について徹底して
まいります。