県では、本年4月からの「機能性表示食品制度」の開始に伴い、県内大学や医療機関等と連携して、食に関する機能性評価が容易に実施できる体制の構築に取り組んでいるところであり、このたび、事業者の方々を対象に、食に関する機能性評価の実施方法や関係機関の紹介等に対応する専用相談電話を下記のとおり開設します。
記
1 開設日:平成27年5月12日(火)10時
2 開設時間:毎週火~金曜日の10時から17時まで(祝日及び年末年始の休日を除く。)
3 開設期間:平成28年3月18日(金)まで
4 電話番号:059-253-8095(担当:梅田)
※面談による相談にも応じますので、ご相談ください。
5 対象者:県内に本社または工場、研究機能のいずれかをお持ちの事業者、県内の事業者や大学等と
連携しているまたは予定のある県外事業者
6 事業主体:三重県
7 運営主体:(株)機能食品研究所
8 参考
・機能性表示食品とは、消費者庁長官に届け出た安全性や機能性に関する一定の科学的根拠に基づき、事業者の責任において表示を行うものです。
これまで、機能性を表示することができる食品は、国が個別に許可した「特定保健用食品」(トクホ)と国の規格基準に適合した「栄養機能食品」に限られていましたが、本年4月から、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者の皆さんがそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、新しく「機能性表示食品」が設けられました。
・機能性評価とは、食品が有する成分や有効性等について、文献や臨床試験等により科学的に評価を行うものです。