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平成27年09月19日

三重県情報公開審査会の答申(第431号)の公表

三重県情報公開審査会から三重県公安委員会に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。

(1) 情報公開審査会の答申日、番号及び内容
  平成27年9月15日付け答申第431号
  認容
  実施機関は、本件審査請求に係る本件部分開示決定において道路使用許可申請書の現場責任者の氏名を
  非開示とした部分を取り消し、開示すべきである。

(2) 審査請求日
  平成27年2月23日

(3) 審査請求人
  個人

(4) 審査請求事案名
  道路使用許可申請書の部分開示決定に対する審査請求事案

(5) 実施機関(決定した課、部、所)
  三重県警察本部長(交通規制課)
  (諮問庁は三重県公安委員会)

(6) 対象公文書
  大四日市まつりに際して提出された道路使用許可申請書155件

(7) 開示請求について
 ア 開示請求日 平成27年1月21日
 イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
 ウ 実施機関の原決定日、決定内容及び開示理由
   平成27年2月3日付け公文書部分開示決定
   【部分開示の理由】
   当該情報は、条例第7条第2号に該当し、個人に関する情報であって特定の個人が識別され得るた
   め。

(8) 審査会の諮問受理年月日
  平成27年3月13日

(9) 審査請求の理由
  本件部分開示決定は、非開示部分を開示しない理由がないにもかかわらずなしたもので違法な処分であ
  り、取り消されるべきである。

(10) 答申の概要等
    本件非開示部分である現場責任者の氏名は、その性質から、道路使用の現場全体を管理する者の氏名
   を示したものであり、少なくとも当該道路使用許可を受けて出店した露店や屋台等について管理する権
   限を持つ者の名称と評価できる。よって、現場責任者は本号における「事業を営む個人」と同視できる
   立場の個人と認められるから、本件非開示部分であるその氏名についても、その名をもって事業を行う
   者の氏名と同視し得るから、「事業を営む個人の当該事業に関する情報」として個人情報から除外され
   る情報であり、非開示とした実施機関の判断は妥当ではない。
   ※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第431号」を参照

※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/tosin/index1.htm)にも近日中に掲載します。




関連資料

  • 三重県情報公開審査会答申第431号(PDF(336KB))
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本ページに関する問い合わせ先

三重県 総務部 情報公開課 〒514-0004 
津市栄町1丁目954(栄町庁舎1階)
電話番号:059-224-2071 
ファクス番号:059-224-3039 
メールアドレス:koukai@pref.mie.lg.jp 

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