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平成27年10月22日

低濃度PCB汚染物(抜油後のトランス)の紛失

 平成27年10月21日(水)、森下弁柄工業株式会社(三重県伊賀市四十九町2397番地 代表取締役 福井敏雄)から、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例に基づくポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物の紛失の届出がありました。

1 内容
(紛失の経緯)
 森下弁柄工業株式会社は、低濃度PCB汚染物に該当するトランス(PCB濃度7.1mg/kg)を1台保管していましたが、同社が平成27年6月18日に当該トランスの処分を委託するため保管場所を確認したところ、当該トランス本体を紛失していたことが判明しました。
 同社の調査によると、平成26年5月15日に工場内の金属くずを一斉処分する際、従業員が当該トランスをPCB廃棄物でないと錯誤し、トランスから絶縁油を全て抜き取った後、低濃度PCB汚染物としての処理を行わず、金属くずとして処分したとのことです。
 錯誤した理由は、従業員はPCB廃棄物が1台保管されていることは認知していましたが、当該トランスと同じ場所に別のPCBを含まない廃電気機器が保管されていたため、取り違えたとのことです。
 なお、抜き取った絶縁油(低濃度PCB廃油)は同工場内で適切に保管されています。
(環境への影響)
 今回紛失したトランスについてはPCB含有油を抜き取ったものであること、また、処分先の調査を行ったところ、トランスは電気炉により高温で溶解された可能性が高いことから、PCBによる周辺環境への影響はないものと考えられます。
  
2 今後の対応方針
 森下弁柄工業株式会社に対しては、低濃度PCB廃油を適正に保管するとともに、すみやかに無害化処理認定施設等に処理委託をするよう指導しました。


【参考】
(三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例)

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第二十条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第二十二条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。

〔PCBの特性等〕
絶縁性、不燃性、化学的安定性などの特性により、トランス、コンデンサといった電気製品や熱媒体等幅広い分野で使用されてきましたが、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、肝障害、浮腫などさまざまな症状を引き起こすことから、昭和47年以降は製造が中止されています。なお、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法で平成39年3月31日までに処分することが規定されており、処分までの間は適切に保管するよう定められています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8000 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp 

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