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平成27年12月15日

公立学校職員の懲戒処分について

 平成27年12月14日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                記

1 処分年月日 平成27年12月14日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立石薬師高等学校 教諭(男性34歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職1月
 ・ 概  要
   上記の者は、平成26年12月6日午後3時20分頃、所用のため自家用普通自動車で四日市市日
  永西三丁目地内の信号機のある交差点を左折するにあたり、青色信号に従って横断歩道上を自転車に
  て横断しようとしていた女児に対する注意義務を怠り、自動車左前部を自転車の前輪付近に衝突させ、
  女児を転倒させ、女児に加療約1週間を要する両上腕・両前腕・両大腿打撲傷の傷害を負わせました。
   また、事故後、女児の容態等を確認し、自らの名前及び連絡先を記載したメモ用紙を渡したものの、
  必要な措置を十分に行わなかったものです。
   この事故により、同人は罰金80万円の刑事処分、免許取消及び欠格期間4年の行政処分を受けま
  した。

(2)伊賀市立玉滝小学校 教諭(女性53歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、2月
 ・ 概  要
   上記の者は、自宅で習字を教えていた母親が体調を崩したため、平成21年4月から母親に代わっ
  て習字を教えるようになり、平成27年7月までの間、月謝等706,280円の収入を得ていました。
  また、平成22年度、所属校長から習字の指導にかかわらないよう注意を受けた際にも虚偽の報告を
  行い、その後も長年にわたって習字を教え、収入を得ていました。

3 今後の方針
  児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼
 を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
  県教育委員会としましては、市町等教育長会議や県立校長会議等あらゆる機会を捉え、服務規律の確
 保について徹底するとともに、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。


本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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