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平成30年08月07日

いなべ市大安町鍋坂地内における土壌汚染について

 平成30年8月6日、クリテックサービス株式会社(大阪市中央区北浜2-2-22、以下、事業者という。)から、同社三重事業所第5工場建設現場(三重県いなべ市大安町鍋坂2322-1、2322-2)における土壌汚染(ふっ素及びその化合物、六価クロム化合物)発見の届出がありました。

1 内容
 事業者が、同工場建設現場において、自主的に土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行ったところ、次のとおりふっ素及びその化合物、並びに、六価クロム化合物の基準超過が確認されました。
【ふっ素及びその化合物】
土壌:全調査地点(45区画、約5,100m2)のうち31区画で基準超過
土壌溶出量最大:2.0mg/L(基準値0.8mg/Lの2.5倍)
【六価クロム化合物】
土壌:全調査地点(23区画、約3,200m2)のうち1区画で基準超過
土壌溶出量:0.06mg/L(基準値0.05mg/Lの1.2倍)

2 原因と対策
 同建設現場は、これまで駐車場として使用されており、汚染の原因は不明です。
 本日の届出を受け、桑名地域防災総合事務所が現場確認を行ったところ、汚染区画はアスファルト及びシート養生等により、汚染の拡散防止及び雨水等による地下浸透の防止が講じられていることを確認しました。また、事業者が当該調査に加えて実施した地下水調査の結果は基準未満であることから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
 県は事業者に対して、土壌汚染対策が適切に実施されるよう指導していきます。

3 届出内容の問い合わせ
  クリテックサービス株式会社
  担当者 事業本部 水野 隆
  電話番号 06-6228-4947

[参考]
(三重県生活環境の保全に関する条例 関係条文(抜粋))
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

○ふっ素
 ふっ素及びその化合物は、ホタル石などの形態で自然界に広く分布しています。環境中においては、河川や地下水、土壌中に含まれており、海水中のふっ素は比較的高濃度となっています。また、ふっ素化合物は、ガラス加工や電子工業等において使用されるほか 、ふっ素樹脂等として広く用いられます。適量のふっ素は虫歯予防に有効 であり、歯磨剤にも添加されています。ふっ素による健康影響としては、飲料水として過剰な摂取による斑状歯の発生等が知られています。
○六価クロム
 クロムは主としてクロム鉄鉱として産出されており、地殻表層部には重量比で0.02%程度存在しています。自然界に存在するクロムの原子価は、ほぼ三価のものに限られ、六価のものは、多くの場合人為起源に由来しています。六価クロムは、発がん性があると され、高濃度の場合は皮膚に付着した状態を放置すると皮膚炎や腫瘍の原因になることがあります。六価クロム化合物は、顔料、染料や塗料につかわれるほか、メッキや金属表面処理、酸化剤などに使用されています。

関連資料

  • 広域地図(PDF(2MB))
  • 調査区域図(PDF(3MB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒511-8567 
桑名市中央町5-71(桑名庁舎2階)
電話番号:0594-24-3624 
ファクス番号:0594-24-3795 
メールアドレス:wchiiki@pref.mie.lg.jp 

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