平成28年10月6日、三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項の規定に基づき、田代電化工業株式会社三重事業所(三重郡菰野町大字千草5727-10)跡地において、鉛及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出が、土地所有者の株式会社東研サーモテック(大阪府大阪市東住吉区桑津5-22-3 代表取締役 川嵜 修)からありました。
1 内容
平成28年8月に当該地を取得した土地所有者が、自主的に土壌・地下水調査を行った結果、次のとおり土壌汚染が確認されました。
なお、地下水汚染は確認されませんでした。
【鉛及びその化合物】
土壌:52地点のうち3地点で土壌溶出量基準超過。このうち2地点で土壌含有量基準超過。
土壌溶出量:最大0.078 mg/L(基準値0.01 mg/Lの7.8倍)
土壌含有量:最大2,300 mg/kg(基準値150 mg/kgの約15倍)
これまで旧田代電化工業株式会社三重事業所では、鉛を含むはんだを使用していましたが、今回発見された汚染との関連は不明です。
現在、汚染区画は立入禁止措置及び雨水浸透防止策が講じられています。また、汚染位置は浅層で地下水に接しておらず、敷地境界付近における地下水調査の結果では鉛及びその化合物が検出下限値未満でした。このことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
今後、土地所有者は、汚染土壌を掘削除去し、清浄な土壌と入れ替える予定です。
県は同者に対して、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。
2 届出内容の問い合わせ
株式会社東研サーモテック
総務課 担当:秦 康彦
059-394-3561
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質で、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。