平成31年2月27日、産業廃棄物処理業者に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分を受けた者
四日市市大字東阿倉川826番地3シティライフ宮の前201号
村上 憲(屋号:村上商店)
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の事業の停止(平成31年2月27日から平成31年5月27日までの90日
間)
3 行政処分の理由
平成30年8月7日、村上憲が管理する四日市市山分町地内の事業場(以下「山分事業場」という。)
に法第19条第1項に基づく立入検査を実施したところ、村上憲は、産業廃棄物収集運搬業の積替え・
保管の変更許可を受けずに、排出事業者から収集運搬を受託した産業廃棄物(廃プラスチック類及び陶磁
器くず等)を山分事業場で保管していたことが判明しました。このことは、法第14条の2第1項の規定
に違反(無許可事業範囲変更)します。
また、排出事業者から産業廃棄物管理票の交付を受けずに産業廃棄物を山分事業場に運搬したことが判
明しました。このことは、法第12条の4第2項の規定に違反(不交付による引受け)します。
(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4 (略)
2 前条第1項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者
又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業
廃棄物の引渡しを受けてはならない。
(以下 略)
(変更の許可等)
第14条の2 産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集若しくは運搬又
は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、
その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。
(以下 略)
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに
該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若し
くは他人が違反行為をすることを助けたとき。
(以下 略)
(立入検査)
第19条 都道府県知事又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一
般廃棄物若しくは産業廃棄物若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬若しくは処分を業と
する者その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶その他の場所、一般廃棄物処理施設若しくは産業廃
棄物処理施設のある土地若しくは建物若しくは第15条の17第1項の政令で定める土地に立ち入り、廃
棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬若しくは処分、一般廃棄物処理施設若
しくは産業廃棄物処理施設の構造若しくは維持管理若しくは同項の政令で定める土地の状況若しくは指定
区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに
必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。
(以下 略)