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令和06年03月06日

鈴鹿市西條町地内における土壌汚染の発見について

 令和6年3月5日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、日産ネットワークホールディングス株式会社(代表取締役 木俣 秀樹、神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号)から、UC鈴鹿(鈴鹿市西條町字四反田496-1、497-1、498-1)の敷地の一部において土壌汚染(鉛及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。

1 内容
 同社が借地を返却するにあたり、自主的に調査(土壌調査47区画)を行ったところ、次のとおり条例で規定する土壌に係る基準を超過していました。

【鉛及びその化合物】(全47区画のうち2区画で超過)
 土壌含有量:最大300mg/kg
      (基準値150mg/kgの2倍)

 当該土地には自動車の整備工場があったことは確認できましたが、汚染確認部分は車両展示場であり、今回汚染が発見された原因は不明とのことです。
 届出を受け、本日(3月5日)、鈴鹿地域防災総合事務所が現場調査を行ったところ、土壌汚染が確認された区画に関しては、立入禁止措置が講じられており、応急措置としてブルーシートで覆われていることから、汚染された土壌の飛散流出のおそれがないことを確認しました。
 同社では、今後、汚染された土壌を掘削除去し、清浄土に入れ替える計画です。
 県は、引き続き、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ
 日産ネットワークホールディングス株式会社 不動産事業本部 風間
 電話:045-523-5412

【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
 第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

以下(略)

○鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。

関連資料

  • 対象地全体図・拡大図(PDF(666KB))
  • 汚染の状況図(PDF(102KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 鈴鹿地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒513-0809 
鈴鹿市西条5丁目117(鈴鹿庁舎2階)
電話番号:059-382-8675 
ファクス番号:059-382-9792 
メールアドレス:zchiiki@pref.mie.lg.jp 

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