令和6年10月17日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、本田技研工業株式会社(取締役代表執行役社長 三部 敏宏、東京都港区南青山2丁目1番1号)から、同社鈴鹿製作所の敷地の一部において土壌汚染(シアン化合物、水銀及びその化合物、鉛及びその化合物)が発見された旨の届出がありました。
1 内容
同社が、土地の形質の変更をするために土壌調査(土壌調査75地点、地下水調査6地点)を実施したところ、次のとおり条例で規定する土壌溶出量及び含有量に係る基準を超過していました。
【シアン化合物】
土壌溶出量:0.1mg/L(全75地点のうち1地点で超過)
(基準値は検出されないこと)
【水銀及びその化合物】
土壌溶出量:最大0.0069mg/L(全75地点のうち2地点で超過)
(基準値0.0005mg/Lの13.8倍)
【鉛及びその化合物】
土壌含有量:1600mg/kg(全75地点のうち1地点で超過)
(基準値150mg/Lの10.7倍)
届出を受け、本日(10月17日)、鈴鹿地域防災総合事務所が現場調査を行ったところ、土壌汚染が確認された場所は、アスファルトによる舗装又はシートで覆われていることから、汚染された土壌が飛散流出するおそれがないことを確認しました。
鉛及びその化合物は、土壌溶出量基準の超過がなく、地下水への影響はありません。
同社が実施した地下水調査の結果、シアン化合物、水銀及びその化合物は地下水基準に適合していたことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
同社では、今後、地下水モニタリング調査を継続し、周辺の生活環境へ影響がないことを確認していくとともに、汚染された土壌を掘削除去し、清浄土に入れ替える計画です。
2 届出内容の問い合わせ
本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 施設管理課
電話:059-378-1212
【参考】
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)
○シアン化合物
無機シアン化合物は、非常に強い毒性をもっています。これはシアン化合物が呼吸酵素の中の鉄と結合することによって、組織呼吸(内呼吸とも言われ、血液で運ばれた酸素が各組織に取り込まれ、そこで生じた二酸化炭素を取り去る過程)を抑制するためです。高濃度のシアン化合物を取り込んだ場合は短時間で死に至ります。また、低濃度のシアン化合物を取り込み続けると、頭痛、めまいなどを起こすとの報告があります。
○鉛及びその化合物
古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。地殻の表層部には、重量比で0.0015%存在し、広く分布しているため、地質等に由来するものも発見されます。そのため、人の組織等にも存在しますが、高濃度の鉛では、貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状が現れます。また、無機鉛化合物では発ガン性があるとされています。
○水銀及びその化合物
水銀は、火山活動などによって自然界に排出され、大気・水系・土壌の中に微量に含まれています。許容量以上の水銀を体に取り込むと、血液脳関門を通過して中枢神経を破壊し、運動失調、言語障害、感覚障害、運動障害、視野狭窄などを引き起こすとされています。
○土壌溶出量
土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。
○土壌含有量
土壌に含まれる有害物質の量を示す値です。有害物質を含む土壌を口や肌などから直接摂取することによるリスクの評価に使われます。