平成31年3月28日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(以下「条例」という。)第22条第1項の規定に基づき、大阪ミガキ株式会社からポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)廃棄物紛失届が提出されました。
1 届出者
住所 大阪府東大阪市本庄西3丁目7番4号
名称 大阪ミガキ株式会社
代表取締役社長 松井 亮一
2 届出内容
(1)事業所
住 所 津市戸木町4857-12
名 称 大阪ミガキ株式会社三重支店
(2)紛失したPCB廃棄物の情報
①低濃度PCB廃棄物
種 類 抜油後のトランス
数 量 3台
型 式 ①SF ②RA-T ③RA-T
製造年 ①1984年 ②1984年 ③1989年
製造者 ①、②、③三菱電機株式会社
(3)紛失の経緯
大阪ミガキ株式会社は、同社三重支店において、過去に使用済みとなったトランス3台から低濃度PCB含有絶縁油を抜き取り、トランスの筐体3台と当該絶縁油入りのドラム缶2本を同支店に保管していました。
当該絶縁油入りのドラム缶2本については、平成30年11月に低濃度PCB廃棄物として適正に処理されましたが、低濃度PCB汚染物に該当するトランスの筐体3台が無くなっていることが平成31年3月12日に判明し、同社から廃棄物・リサイクル課及び津地域防災総合事務所環境室に報告がありました。
このため、同社に対し、トランスの筐体3台の所在を調査するよう指導していたところ、所在を確認することができなかったため、平成31年3月28日にPCB廃棄物に係る紛失の届出がありました。
なお、同社によると、紛失したトランスの筐体3台は誤って金属くずとして売却された可能性があるとのことです。
また、同支店において、現在、他のPCB廃棄物の保管はないとのことです。
3 今後の対応
同社に対し、PCB廃棄物の不適正な管理を行ったことについて、排出者責任の観点から厳正な指導を行うとともに、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等、必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第二十条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第二十一条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第二十二条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。