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令和07年07月02日

津市あのつ台地内において土壌汚染が発見されました

 令和7年7月1日、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」という。)第72条の4第1項の規定に基づき、NISSHA株式会社(代表取締役社長 鈴木 順也、京都府京都市中京区壬生花井町3)から、NISSHAプレシジョン・アンド・テクノロジーズ株式会社津工場(津市あのつ台2丁目1番2)の敷地の一部において、砒素及びその化合物による土壌汚染が発見された旨の届出がありました。

1 内容
 同社が、土地の取引にあたり、自主調査(土壌調査61地点)を実施したところ、次のとおり条例で規定する土壌溶出量に係る基準を超過していました。

【砒素及びその化合物】
 調査地点61地点のうち6地点で土壌溶出量基準を超過
 土壌溶出量:最大0.024mg/L
 (基準値0.01mg/Lの2.4倍)

 同社から聴取したところ、同敷地では過去にグループ会社が操業しており、操業時に設置していた電気めっき施設において砒素及びその化合物が含まれた材料を使用していましたが、発見された土壌汚染との因果関係は不明です。
 届出を受け、本日(7月1日)、津地域防災総合事務所が条例第104条の規定に基づき立入検査を行い、土壌汚染が確認された場所は、コンクリートまたはアスファルトによる舗装が行われていることから、汚染された土壌が飛散流出するおそれがないことを確認しました。
 同社が実施した地下水調査の結果、砒素及びその化合物は地下水基準に適合していたことから、直ちに周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
 県は同社に対して、土壌汚染対策が適切に行われるよう指導していきます。

2 届出内容の問い合わせ
  NISSHA株式会社総務部総務グループ
  電話 075-823-5110

【参考】
〇三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
(土壌又は地下水の特定有害物質による汚染発見時の届出等)
第七十二条の四
 土地の所有者は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じる恐れがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講じるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則に定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第条十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
2 知事は、前項本文の規定による届出があった場合は、関係市町長に通知するとともに、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するため必要があると認めるときは、規則に定めるところにより、当該届出の内容を公表するものとする。
以下(略)


(報告及び検査)
第百四条
 知事は、この条例の施行に必要な限度において、規則で定めるところにより、ばい煙等排出者、地下水の採取者、特定工場等所有者等、第七十二条の四第一項若しくは第七十二条の八に規定する届出がなされた土地の所有者等に対し、指定施設、揚水設備の状況、ばい煙等の処理の方法、有害化学物質若しくは特定有害物質の管理の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に、工場等に立ち入り、指定施設その他の物件を検査させることができる。
以下(略)

○砒素
 地殻の表層部には重量比で0.0005%存在し、水中や土壌中、岩石、大気中に広く存在しています。砒素化合物は、花火の着色剤、塗料用の顔料、半導体の原料等として利用されており、多くの砒素化合物は、土壌に吸着しやすい性質があります。高濃度の砒素摂取による急性の中毒症状としては、めまい、頭痛、四肢の脱力、下痢を伴う胃腸障害、腎障害等が報告されています。


○土壌溶出量
 土壌に含まれる有害物質がどの程度水に溶け出すかを示す値です。土壌に含まれる有害物質が地下水に溶け出した場合、その有害物質を含んだ地下水を飲用することによるリスクの評価に使われます。

関連資料

  • 調査対象地点(PDF(485KB))
  • 詳細調査_地点図/汚染状況図(PDF(1MB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 津地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒514-8567 
津市桜橋3-446-34(津庁舎2階)
電話番号:059-223-5083 
ファクス番号:059-227-3170 
メールアドレス:tchiiki@pref.mie.lg.jp 

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