平成31年3月18日、三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例第22条第1項の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」という)廃棄物の紛失届の届出がありました。
1 届出者
住所 松阪市櫛田町1135番地
名称 協和コンクリート工業株式会社
代表取締役 鈴木 規夫
2 届出内容
(1)PCB廃棄物の種類等
種類 トランス
数量 1台
濃度 83mg/kg
製造番号 71011126
製造年 1971年
製造者 東京芝浦電気株式会社
(2)紛失の経緯等
平成30年度の保管状況届出が未提出であったことから、県が同社に対し提出の指導を行って
きたところ、同社事業所の一部が売却されたとの情報を得たことから、平成31年1月21日、同
事業所に立入を実施し、当該トランス1台が現存しないことが判明しました。
同社によると、これまで適正に保管・管理をしてきたが、当該トランスを保管していた同事
業所が売却のための手続きに入ったため、平成30年5月から11月までの間、同事業所への立ち
入りが制限され、保管・管理が手薄となってしまい、その間に盗難された可能性があるとのこ
とです。
3 今後の対応
同社に対して、産業廃棄物の不適正な管理を行ったことについて、排出者責任の観点から厳正な指導を行うとともに、引き続き当該PCB廃棄物の所在についての徹底調査等の必要な措置を講じるよう指導していきます。
【参考】
〔三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例の根拠条文〕
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時の措置等)
第二十条 事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を県内で保管する事業者(以下「保管事業者」という。)は、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物を紛失したときは、直ちに紛失の状況について調査するとともに、紛失したポリ塩化ビフェニル廃棄物を回収する措置を講じなければならない。
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の事故時の措置等)
第二十一条 省略
(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失時等の届出等)
第二十二条 保管事業者は、前二条の規定に該当するときは、保管中のポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のために必要な措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失の状況又は事故時の応急の措置の状況
二 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の紛失又は事故の再発防止のための必要な措置
三 その他規則で定める事項
2 知事は、前項の規定による届出があったときは、当該届出の内容を公表することができる。
3 知事は、第一項の規定による届出があったときは、遅滞なく紛失又は事故の発生した場所の所在する市町長に通知しなければならない。
〔PCBの特性等〕
PCBは、水に溶けにくく、沸点が高いなどの性質を有する油状の物質であり、電気機器用の絶縁油、熱媒体、潤滑油などの用途に利用されてきましたが、現在は製造・輸入ともに禁止されています。脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、中毒症状として目やに、爪や口腔粘膜の色素沈着などが報告されています。