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平成30年02月24日

伊賀市小田(おた)町地内における土壌汚染について

 平成30年2月23日(金)、三重県生活環境の保全に関する条例(以下「条例」)第72条の4第1項の規定に基づき、株式会社エクセディ(大阪府寝屋川市木田元宮1丁目1番1号 代表取締役 久川秀仁)から、同社所有地(伊賀市小田町603番1)における土壌汚染発見の届出がありました。

1 内容
 株式会社エクセディ(以下「土地所有者」)が、平成29年12月26日に伊賀市より購入した旧上野運動公園体育館の敷地において、自主的に土壌の特定有害物質による汚染の状況の調査を行ったところ、次のとおり条例で規定する基準値を超過しました。

【鉛及びその化合物】
 調査地点:敷地内4地点の表層から50cmまでの土壌
 調査結果:4地点で鉛の土壌溶出量基準を超過
     :最大値0.32mg/L(基準値0.01mg/Lの32倍)
 
 汚染が確認された敷地から約50mの距離に伊賀市上水道の小田水源が位置していることから、伊賀市上下水道部が3ヶ月ごとに行っている原水調査では水質に問題はないものの、伊賀市が水源井戸の水質調査を行ったところ、鉛は定量下限値(0.001mg/L)未満でした。また、当該土地周辺に飲用井戸は存在していないことから、周辺の生活環境への影響はないものと考えられます。
 なお、旧体育館の敷地は昭和50年頃に盛土で造成されたと思われますが、汚染の原因については不明です。
 今後県では、関係機関と連携し、土地所有者に対して土壌汚染対策法に基づく汚染防止の指導等を行っていきます。

2 関係者連絡先
 (1)株式会社エクセディ 管理本部 U総務部
    電話 0595-23-8101

 (2)伊賀市財務部 管財課
    電話 0595-22-9610

[参考]
(三重県生活環境の保全に関する条例(抜粋))

 第七十二条の四
 土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届けなければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。

○鉛及びその化合物
 古くから人類に利用されていた金属であり、現在でも鉛蓄電池やはんだ等に広く用いられています。鉛は地殻の表層部には重量比で0.0015%程度存在し、水や大気中から検出される鉛には、人為的な排出のほかに地質に起因するものが含まれます。
 なお、鉛は人の臓器や組織に通常存在する物質ですが、高濃度の鉛の暴露では貧血や筋肉の虚弱などの中毒症状があらわれます。

関連資料

地図情報

本ページに関する問い合わせ先

三重県 伊賀地域防災総合事務所 環境室(環境課) 〒518-8533 
伊賀市四十九町2802(伊賀庁舎3階)
電話番号:0595-24-8078 
ファクス番号:0595-24-8010 
メールアドレス:gchiiki@pref.mie.lg.jp 

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