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令和08年07月01日

津総合県税事務所における事務処理遅延及び申請書類の紛失について

 津総合県税事務所において、法人事業税の不均一課税申請にかかる事務処理が遅延し、かつ、申請書類を紛失していることが判明しました。
 ご迷惑をおかけした関係者の方、県民の皆様に対し、深くお詫びを申し上げますとともに、今後このようなことが起こらないよう、再発防止を徹底してまいります。

1 経緯
  令和8年6月9日、法人Aから申請(令和7年6月30日)に基づく不均一課税決定がされていないの
 ではないかという問い合わせがあり調査したところ、現地調査を行ったところで事務処理が止まってお
 り、不均一課税申請書とその添付書類を紛失していることが判明しました。
  同様の事例がないか調査を行ったところ、6月18日新たに法人B、法人Cの事務処理遅延及び申請書
 類の紛失が判明しました。
  なお、いずれの申請書類も現在まで発見には至っていませんが、外部への流出は確認されておらず、誤
 って廃棄したものと推測されます。
  
2 紛失した書類
  「法人の事業税の不均一課税申請書」とその添付書類(会社概要、償却資産の配置図等)

3 法人への対応
  法人Aと法人Bには6月23日、法人Cには6月19日に謝罪と状況説明を行いました。今後早急に事
 務処理を進め、不均一課税決定と還付を行います。  

4 原因
  主担当者に進捗管理を任せ、組織として申請書類の受領や処理状況を把握する仕組みになっていなかっ
 たことから、事務処理の遅延と申請書類の紛失に気づくことができなかったものと考えています。

5 今後の対応方針
  再発防止策について以下の対応を実施していきます。
  ・申請書類ごとに受付と事務処理の進捗を記録する受付簿兼進捗管理表を作成し、担当課長は毎月の課
  ミーティングで進捗管理を行います。
  ・速やかに職員研修を実施のうえ、今回の事案を広く共有し、同様のミスが起こらないよう、職員の意
  識改革と規律の徹底を図ってまいります。   

参考
  法人事業税の不均一課税とは
  半島振興法に規定する地域で事業活動を行う法人に対して、県税条例に基づき一定の要件を満たす場合
 に、法人事業税の一部を免除する制度で、申請があった場合は、現地調査を行い、免除額の決定と県税の
 還付処理を行います。不均一課税は3年間申請することができます。

本ページに関する問い合わせ先

①津総合県税事務所
 電話番号:059-223-5028
 ファクス番号:059-223-4013
②総務部 税収確保課 課税支援班
 電話番号:059-224-2128
 ファクス番号:059-224-4321

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