現在位置:
  1. トップページ >
  2. くらし・環境 >
  3. くらし・税 >
  4. 県の税金 >
  5.  不正軽油撲滅!~東紀州地域不正軽油対策連絡会議の開催~
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  県税事務所等  >
  3. 紀州県税事務所  >
  4.  税務室(課税課) 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
令和04年08月16日

不正軽油撲滅!~東紀州地域不正軽油対策連絡会議の開催~

 東紀州地域を管轄する関係行政機関が、相互の連携・協力により「不正軽油の撲滅」を目指し、不正軽油の製造、流通及び使用の連鎖を断ち切り、脱税の防止等を図るため、東紀州地域不正軽油対策連絡会議を開催します。

1 日時
 令和4年8月22日(月)13時30分から15時00分まで

2 場所
 三重県尾鷲庁舎4階 401会議室(荷坂ルーム)
 尾鷲市坂場西町1番1号

3 構成団体
 別紙「東紀州地域不正軽油対策連絡会議設置要綱」第4条に記載のとおり

4 協議事項
 (1) 開会挨拶
 (2) 三重県内の不正軽油の状況について
 (3) 危険物について
 (4) 意見交換、その他

5 公開、非公開の別
 4(2)まで公開とします。4(3)以降の協議事項については、非公開とします。
 非公開理由・・・個人のプライバシー及び企業秘密等を保護する必要があるため。

6 情報提供のお願い
 三重県では、不正軽油の製造・販売・使用に関する情報を集めるため「不正軽油110番」を設置し、広く県民に情報提供を呼び掛けています。不正軽油に関する情報を「不正軽油110番」又は、県税事務所へお寄せください。
 「不正軽油110番」連絡先
 電話:059-224-2980 FAX:059-224-2130
 E-mail:zeimu@pref.mie.lg.jp

7 参考(不正軽油について)
 不正軽油とは、不正に、軽油に灯油や重油を混ぜたり、重油と灯油を混ぜたりしたものをいい、これを製造し販売することはもちろん、使用することも県税である軽油引取税の脱税に繋がります。また、不正軽油を製造・販売することや、不正軽油であることを知りながら運搬・保管・購入をした者等には重い罰則が適用されます。
 不正軽油を用いた場合、ディーゼルエンジン内部で不完全燃焼が発生しやすくなり、排気ガス中の大気汚染の原因となる有害物質(PM(粒子状物質)やNOx(窒素酸化物))などを増加させ、環境や人体に悪影響を及ぼします。


関連資料

  • 東紀州地域不正軽油対策連絡会議設置要綱(PDF(111KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 紀州県税事務所 税務室(課税課) 〒519-3695 
尾鷲市坂場西町1番1号(尾鷲庁舎1階)
電話番号:0597-23-3419 
ファクス番号:0597-23-3423 
メールアドレス:okenzei@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000265187