高齢社会の進行、交通安全施設の老朽化、先進安全運転技術等の普及など、交通を取り巻く情勢は日々変化しています。また、全国的には、子どもや高齢運転者に係る社会的影響の大きい交通事故が発生しています。
このような状況の下、交通事故の根絶のためには、県民一人ひとりが、何を為すべきかを主体的に考え、交通ルールを遵守し、正しい交通マナーを実践していこうとする高い交通安全意識を持つことが第一歩となります。
つきましては、県、市町、県民、事業者等が一体となり、交通安全対策に全力で取り組むことを決意し、誰もが暮らしやすい安全で安心な社会の実現をめざすため、「交通安全の保持に関する条例」(昭和41年三重県条例第46号)を全面改正し、「三重県交通安全条例」を制定しました。(令和3年3月23日公布)
1 主な内容
(1)自動車等運転者、自転車運転者、歩行者の責務の規定(第1章)
(2)交通を取り巻く情勢の変化に対応した県の基本的施策の規定(第2章)
(3)自転車損害賠償責任保険等への加入義務(第3章)
※自転車損害賠償責任保険等:自転車の運行によって他人の生命又は身体が害された場合に
おける損害を賠償することができる保険又は共済
2 施行日
上記1(1)及び(2):公布の日(令和3年3月23日)
上記1(3):令和3年10月1日
3 上記1(3)にかかる対象者
以下の(ア)~(エ)が対象者です。
(ア)県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
(イ)県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
(ウ)県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者
(エ)県内において、自転車を有償又は無償で継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者
4 他県の状況(上記1(3)関係 ※令和2年12月31日現在)
【義務】
宮城県、山形県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、滋賀県、京都府、
大阪府、兵庫県、奈良県、愛媛県、福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県
【努力義務】
北海道、茨城県、千葉県、富山県、和歌山県、鳥取県、徳島県、香川県、高知県、熊本県
5 その他
三重県交通安全条例の詳細は、下記の広報用ホームページURL又は関連リンクからご確認下さい。
https://www.pref.mie.lg.jp/common/02/ci500015142.htm