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平成30年08月04日

産業廃棄物収集運搬業者の行政処分(許可の取消し)を行いました

 平成30年8月1日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条の3の2第1項の規定に基づき、産業廃棄物処理業者に対し行政処分(許可の取消し)を行いました。

1 被処分者
  住所 大阪府茨木市真砂二丁目5番37号
  名称 エレテック株式会社
     代表取締役 片尾 國男
         
2 行政処分の内容
  産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し(法第14条の3の2第1項第4号)

3 行政処分の理由
 平成30年7月2日に大阪地方裁判所において、同社の破産手続が開始されました。
 このことにより、同社は法第14条第5項第2号イにおいて規定する法第7条第5項第4号イに該当するに至りました。
 この結果、法第14条の3の2第1項第4号に該当することとなったため、平成27年4月15日付け第02400110463号による法第14条第1項の産業廃棄物収集運搬業許可の取消しを行ったものです。

(廃棄物処理法 関係条文)
第14条の3の2 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一~三 (略)
四 第14条第5項第2号イ又はハからホまでのいずれかに該当するに至つたとき(前3号に該当する場合を除く。)。
以下(略)

第14条
1~4 (略)
5 都道府県知事は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 第7条第5項第4号イからトまでのいずれかに該当する者
以下(略)

第7条
1~4 (略)
5 市町村長は、第1項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一~三 (略)
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
 イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
以下(略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 環境共生局 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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