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令和03年12月03日

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3の規定に基づく改善命令を発出しました

 松阪市飯高町宮前地内の土地(以下「土場」という。)で産業廃棄物を保管量の上限を超えて保管している辻本 将也(屋号:辻本工建、松阪市飯南町粥見4544番地)に対して、令和3年12月2日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)の規定に基づき、改善命令を発出しました。

1 命令を受けた者
 松阪市飯南町粥見4544番地
 辻本 将也(屋号:辻本工建)
 (左官業)

2 命令の内容等
(1)違反事実
  土場には辻本将也の産業廃棄物が法に定められた保管数量の上限を超えて保管されている。また、当該
 産業廃棄物のうち一部は汚水が生ずるおそれがあるにもかかわらず、土の上に野積み若しくは養生が破損
 した状態で保管されている。さらに、土場周囲には囲いがなく、産業廃棄物保管場所の掲示板が設置され
 ていない。このことは法第12条第1項の規定に基づく産業廃棄物処理基準に違反している。
(2)命令の内容
  産業廃棄物処理基準違反として、次の事項を命じました。
 ・土場で保管している産業廃棄物について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「政令」と
  いう。)第6条第1項第1号ホの規定に適合する保管数量とすること。なお、適合する保管数量とは土
  場における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量以下である。
 ・土場の産業廃棄物保管場所について、汚水が生ずるおそれがある廃棄物を保管する箇所には、政令第6
  条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた政令第3条第1号リ(2)(イ)の規定に基
  づき、汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けると
  ともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。又は土場における産業廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるお
  それがない状態とすること。
 ・土場に政令第6条第1項第1号ホの規定によりその例によることとされた政令第3条第1号リ(1)
  (イ)及び(ロ)の規定に基づく「周囲の囲い」及び「掲示板」を設けること。
 ・上記については令和4年1月30日までに履行すること。

3 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業者の処理)
第12条 事業者は、自らその産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。第5項から第7項までを除き、以
 下この条において同じ。)の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処
 分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合に
 おける当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法
 律に基づき定められた場合におけるその投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理
 基準」という。)に従わなければならない。
(以下 略)

(改善命令)
第19条の3 次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物又は産業廃棄物の
 適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集
 運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収
 集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」と
 いう。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く。)に限る。)に対し、期限を定めて、当該廃
 棄物の保管、収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
 一 略
二 産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処
 理基準又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保
 管、収集、運搬又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く。) 都道府県知事
(以下 略)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物監視・指導課 広域指導班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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