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令和07年12月20日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和7年12月19日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の規定に基づき、産業廃棄物収集運搬業の全部の停止(90日間)の行政処分を行いました。

1 被処分者
(1)岐阜県海津市南濃町羽沢291番地
   有限会社中島建材
   代表取締役 中島 功嗣
   (建築工事業、解体工事業、産業廃棄物収集運搬業、古物商 等)

(2)桑名市多度町柚井384番地
   中村商店株式会社
   代表取締役 中村 龍濡
   (解体工事業、産業廃棄物収集運搬業、古物商 等)

2 行政処分の内容
(1)有限会社中島建材
   産業廃棄物収集運搬業(令和7年3月30日付け第02400098520号)の全部の停止
   (令和7年12月19日から令和8年3月18日までの90日間)

(2)中村商店株式会社
   産業廃棄物収集運搬業(令和4年2月8日付け第02401190591号)の全部の停止
   (令和7年12月19日から令和8年3月18日までの90日間)

3 行政処分の理由
(1)有限会社中島建材
    四日市市及び松阪市内の解体工事に伴って発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処分業許 
   可を有していないにも関わらず、処分を受託した。また、その廃棄物の処理について再委託の基
   準に従わず、再委託した。
    このことは、法第14条第15項の規定に違反(受託禁止違反)及び法第14条第16項の規定に違反
   (再委託禁止違反)する。

(2)中村商店株式会社
    四日市市及び松阪市内の解体工事に伴って発生した産業廃棄物について、産業廃棄物処分業許
   可を有していないにも関わらず、処分を受託した。
    このことは、法第14条第15項の規定に違反(受託禁止違反)する。

4 根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(産業廃棄物処理業)
第14条 略
15 産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集又は運搬を、産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

本ページに関する問い合わせ先

環境生活部環境共生局 廃棄物監視・指導課 地域指導班 電話番号:059-224-2388 
ファクス番号:059-222-8136 
メールアドレス:kanshi@pref.mie.lg.jp 

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