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令和05年08月23日

「災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等公表方針」を策定します

 災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等の公表に係る取扱いについて、救助活動の効率化・円滑化や被災者の権利利益保護の観点から、公表方針を策定します。

1 安否不明者及び行方不明者
  県は、救助活動の効率化・円滑化のための必要性が認められる場合、安否不明者及び行方不明者に
 関する情報を原則として公表する。
  ただし、市町において住民基本台帳の閲覧等制限が措置されている等、本人又は第三者の権利利益
 を不当に侵害するおそれがある場合は非公表とする。

2 死者
  県は、遺族の意向を尊重して、死者に関する情報を公表する。
  ただし、市町において住民基本台帳の閲覧等制限が措置されている等、第三者の権利利益を不当に
 侵害するおそれがある場合は非公表とする。

3 公表する情報
  氏名、住所(市町村名及び大字名)、性別、年齢(発災時)
  なお、氏名を非公表とする場合でも、住所(市町村名)、性別、年代を個人が特定されない範囲で
 公表する。

4 運用開始日
  令和5年8月23日

関連資料

  • 災害時における安否不明者・行方不明者、死者の氏名等公表方針(PDF(102KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 防災対策部 災害対策推進課 企画・体制整備班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁5階)
電話番号:059-224-2189 
ファクス番号:059-224-2199 
メールアドレス:staisaku@pref.mie.lg.jp 

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