現在位置:
  1. トップページ >
  2. 県政・お知らせ情報 >
  3. 地方自治 >
  4. 地方分権 >
  5. 権限移譲 >
  6.  農地転用に係る事務・権限が移譲されます
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2.  農林水産部  >
  3. 農地調整課  >
  4.  農地班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成30年03月24日

農地転用に係る事務・権限が移譲されます

 農地法の改正(平成28年4月1日施行)により、指定市町村制度(*1)が始まりました。これを受けて、県内では下記のとおり新たに指定市町村の指定がされることになりました。
 つきましては、全ての農地面積の転用許可権限を指定市町村が持つことになりますので、これまでの農地面積が2ヘクタール以下の農地転用許可申請だけではなく、指定日以降は全ての農地面積の農地転用許可申請を該当する市へ提出することになります。
 なお、三重県ではすでに17市町が指定市町村に指定されています。
      記
事務開始日:平成30年4月1日
指定市町村:伊勢市
申請窓口 :伊勢市農業委員会  電話:0596-22-0273

(平成28年6月1日指定済)
  津市 松阪市 鈴鹿市 名張市 鳥羽市 伊賀市
  東員町 朝日町 大台町 度会町 大紀町 南伊勢町
(平成28年10月1日指定済)
  明和町 玉城町
(平成29年4月1日指定済)
  四日市市、亀山市、多気町

(*1)指定市町村制度とは
 地域の自主性及び自立性を高めるため、第5次地方分権一括法(平成27年法律第50号)により、農地法(昭和27年法律第229号)において、農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して、農林水産大臣が指定する市町村(「指定市町村」)の長については、都道府県知事と同様の権限を有するものとして、農地転用に係る事務・権限を移譲する制度です(あくまでも事務・権限の移譲であり、農地転用許可基準の緩和等を伴うものではありません。)。
 なお、農林水産大臣の指定にあたっては、市町村からの自主的な指定申請を前提としています。



関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 農林水産部 農地調整課 農地班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2550 
ファクス番号:059-224-3153 
メールアドレス:nochi@pref.mie.lg.jp 

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000212664