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令和04年11月25日

貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金の申請受付を令和4年12月15日(木)から開始します

 三重県は、燃料価格高騰の影響を直接受け、かつ燃料の大きな節約や運賃への価格転嫁が困難な状況にある県内の貨物自動車運送事業者に対し、燃料価格の高騰分の影響を緩和するため、貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金(以下、「本支援金」とする。)の申請の受付を開始します。
 本支援金の交付を希望される場合は、下記の要件についてご確認いただき、申請に必要な書類を令和4年12月15日(木)から令和5年2月3日(金)(消印有効)までに貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(以下、「支援金事務局」とする。)宛てに郵送で提出してください。

                      記

1 対象事業者について

 以下の条件を全て満たす事業者が本支援金の対象事業者となります。
 なお、令和4年7月1日について、以下「交付基準日」とします。
・交付基準日時点において、貨物自動車運送事業法に規定する貨物自動車運送事業を行っていること。
・交付基準日時点において、三重県内に事業所を置いている中小企業者・小規模事業者であること。
・資本金の額または出資金が3億円以下、または常時使用する従業員が300人以下の会社及び個人であ
 ること。
・三重県内に使用本拠を置く事業用自動車を登録し保有していること。
 

2 対象車両について

 以下の条件を全て満たす車両が対象車両となります。
・交付基準日以前に登録されている事業用自動車(令和4年7月2日以降に登録された車両は対象外とな
 ります)。
・事業用自動車(緑・黒ナンバー)であり、交付基準日及び交付申請日時点において車検が有効な車両。
・使用の本拠の位置が三重県内住所であること。
・被けん引自動車及び三輪以下の自動車でないこと。
 

3 支援金の額について

・普通車(特種を含む):35,000円/台
・小型車・軽自動車  : 6,000円/台

 

4 申請手続きについて

(1)申請受付期間について 

 令和4年12月15日(木)から令和5年2月3日(金)(消印有効)まで
 但し、土・日・祝日及び令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)を除きます。

(2)申請方法

・郵送による申請のみとなります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参による申請は受け付けできません。
※料金不足の場合は受付できませんので、発送前に必ず送料を確認のうえ提出をお願いします。
※切手を貼り付けのうえ、必ず封筒の裏面に差出人の住所及び氏名を記載してください。
・申請書の発送にあたっては、レターパックや簡易書留等の郵便物が追跡できる方法で郵送してください。
・申請受付期間前の受付(郵送)はできません。
・宛先については以下のとおりとなります。
 〒514-8515
  三重県津市栄町1丁目941(一般社団法人 三重県トラック協会内)
  貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局 宛

 

5 申請様式

・申請にあたっては、必ず申請交付要綱の内容をよくお読みいただき、必要書類を確認のうえ申請してくだ
 さい。
・申請書類については必要事項を全て記入したうえで提出をお願いします。
・申請交付要綱、申請書類は支援金事務局のホームページから確認、ダウンロードをお願いします。
・提出書類についてはA4サイズで統一してください。
※申請書類に不備がある場合等、必要に応じて追加書類の提出及び説明を依頼することがあります。
※支給業務を円滑に行うためにも、提出書類のセルフチェックをお願いします。
 

6 本支援金に関するお問い合わせ先について

 貨物自動車運送事業者燃料高騰対策支援金事務局(委託先:一般社団法人 三重県トラック協会)

 ①貨物自動車(一般・特定)運送事業者:059-253-6701
 ②貨物軽自動車運送事業者      :059-253-6702
・電話受付時間:平日の9時から17時まで
 但し、土日祝日及び令和4年12月29日(木)から令和5年1月3日(火)を除きます。


関連リンク

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 雇用経済総務課 総務班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2312 
ファクス番号:059-224-3024 
メールアドレス:koyokei@pref.mie.lg.jp 

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