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令和07年07月02日

三重県中小企業融資制度「リフレッシュ資金(米国関税措置・物価高騰等対応)」の取扱いを開始します

 米国の関税措置の影響等により、事業活動に著しく支障をきたしている中小企業者等が、経営基盤の強化を図るために必要な資金を円滑に調達できるよう、「リフレッシュ資金(米国関税措置・物価高騰等対応)」を創設し、7月1日(火曜日)から取扱いを開始します。

                  記

1.取扱開始日:令和7年7月1日(火曜日)

2.融資の対象者:
  次の1、2の要件を満たし、かつ3から5のいずれかの要件を満たす方
  1 県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでいること
  2 事業税等県税を完納していること
  3 米国による関税措置の直接又は間接の影響を受け、申込時点における最近3か月の売上が
    前年同期に比し、3%以上減少していること
  4 米国による関税措置の直接又は間接の影響を受け、申込時点における最近1か月の売上が
    前年同期に比し、3%以上減少し、かつ、その後2か月の売上予想を含めた3か月の平均が、
    前年同期の売上に比し、3%以上減少すると見込まれること
  5 原材料価格の高騰等の影響により、申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益又は
    営業利益が前年同期に比し、3%以上減少していること
         
3.資金の使途:経営の安定を図るために必要な運転資金

4.融資の条件:
  融資限度額  1企業あたり5,000万円、1組合あたり8,000万円  
  融資利率   固定・年率1.50%
  信用保証料率 年率0.45%から1.50%
  融資期間   5年以内(据置期間なし)
  返済方法   元金均等月賦返済
  担保     保証協会又は取扱金融機関の定めるところによる。
  保証人    必要に応じて徴求する。
         ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。

5.取扱対象:令和7年12月31日(水曜日)までに保証申込を受け付けたもので、
       かつ令和8年3月31日(火曜日)までに融資実行されたもの。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 雇用経済部 中小企業・サービス産業振興課 金融支援班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁8階)
電話番号:059-224-2447 
ファクス番号:059-224-2078 
メールアドレス:chusho@pref.mie.lg.jp 

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