平成31年3月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分年月日 平成31年3月22日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)三重県立四日市工業高等学校 教諭 田中 登(男性50歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、平成31年1月8日、桑名市のスーパーマーケットに
て、食料品10点(約2,280円分)を窃盗しました。
また、平成18年、平成23年、平成28年に1回ずつ、それぞれ
別のスーパーマーケットにて食料品を窃盗しました。これらはいずれ
も警察からの事情聴取を受け、平成28年の件では罰金30万円の刑
事処分を受けていたにもかかわらず、所属長への報告を一度も行いま
せんでした。
なお、同人は、平成27年7月27日、遺失物を横領したことによ
り、平成28年2月3日、戒告処分を受けています。
(2)三重県立特別支援学校西日野にじ学園 教諭(男性29歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、平成30年11月15日午前7時40分頃、勤務校に
出勤するため、自家用普通自動車を運転し、四日市市西日野町地内の
県道交差点を右折する際、横断歩道上を歩行する男児に気付くのが遅
れ、ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の左前部を男児に接触して
転倒させました。その結果、男児に加療約3か月間を要する右脛骨骨
折等の傷害を負わせました。
この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転
致傷により罰金70万円の刑事処分を受けました。
(3)三重県立特別支援学校西日野にじ学園 臨時労務員 (女性49歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月相当(※)
・ 概 要
上記の者は、平成30年11月6日午後3時50分頃、自家用普通
自動車を運転し、員弁郡東員町大字長深地内の道路を直進走行してい
たところ、対向車線にはみだし、対向車両に気付かず、自車の右前部
を対向車両の右前部に衝突させました。その結果、対向車両を運転し
ていた女性に加療約30日間を要する右鎖骨骨折等の傷害を負わせま
した。
この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転
致傷により罰金30万円の刑事処分を受けました。
(※)「減給10分の1、1月相当」とは
単純な労務(現業業務等)に雇用される職員を減給処分する際には、
労働基準法第91条が適用され、その1回の処分額が平均賃金の1日
分の半額を超えないこととなっています。正規職員の「減給10分の
1、1月」とは減給影響額が異なるため、「減給10分の1、1月相
当」としました。実際に減給する金額は、1月間2,356円です。
3 今後の方針
教職員による不祥事を根絶するため、県教育委員会においては、過去の
不祥事発生までの経過の分析に基づく対応策をまとめ、県立学校において
は、校長が学校独自の行動計画を策定したところです。今後、これらの取
組を教職員に周知徹底し、学校教育に対する信頼確保及び不祥事の根絶に
全力で取り組んでまいります。