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令和05年09月05日

教育委員会事務局職員及び県立学校職員の懲戒処分について

 令和5年9月4日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

               記
1 処分実施日 令和5年9月4日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)研修企画・支援課 班長(女性50歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  免職
 ・ 概  要
 上記の者は、自身が被告となっている損害賠償請求の民事訴訟において、原告が主張する日の一部について、自らは教育委員会事務局に出勤していたため関与できないとする自己が有利となる主張を裏付けるため、公文書である県の総務事務システムから印刷した勤務実績表に、自宅のパソコンで作成した実際の休暇取得実績と異なる情報を記載した表を貼り付け、職場のコピー機で複写した「出勤表」と題する5件の文書を作成し、令和4年5月、作成者を三重県、立証趣旨を「平成29年8月、同年9月、同年11月、同30年2月、同3月における被告の出勤状況」とする証拠として裁判所に提出することにより、信義に従い誠実に民事訴訟を追行する当事者の責務に反し、公文書の証明力及び社会的信用を利用して、公的機関である裁判所の判断を惑わせる結果を招きました。

(2)県立四日市商業高等学校 教諭(男性60歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、2月
 ・ 概  要
 上記の者は、同校運動部顧問として、令和4年8月1日から7日にかけて、もう一人の顧問とともに同部部員8名を引率し、徳島県で開催された令和4年度全国高等学校総合体育大会に参加しました。その際、校長の承認を得ることなく、もう一人の顧問を旅行命令の行程よりも早い8月5日に帰校させるとともに、8月7日に大阪府内のテーマパークに立ち寄る行程に変更しました。もう一人の顧問を早く帰校させたことにより、10月20日、旅費精算の際、実際には宿泊していないもう一人の顧問の8月5日と6日分の宿泊費の請求を行い、令和5年1月30日、23,100円を不正に受給しました。不正に受給した差額は、もう一人の顧問の宿泊のキャンセル料や、大会に同行していた公立学校の職員でないトレーナーの宿泊費に充てました。

 ・ 管理監督責任 
 令和4年度当時の同校校長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。

3 今後の対応
 今回の事案は、教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、コンプライアンスの推進に県をあげて取り組んでいる中、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
 公文書の取扱いについては、引き続き三重県公文書等管理条例の趣旨及び制度について職員に周知・徹底を図るとともに、職務の内外を問わず、自らの行動が県教育行政に対する県民の信頼に影響を与えることを常に認識し、行動するよう徹底してまいります。
 不適正受給においては、県立学校の全ての教職員に、出張に係る手続きを適正に行うよう徹底するとともに、学校において、教職員に宿泊を伴う出張を命じた場合、手続きが適切に行われているかチェックリストで確認することにより、再発防止に努めてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 事務局人事班・県立学校人事班 電話番号:059-224-2953,2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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