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令和06年01月24日

公立学校職員の懲戒処分及び文書厳重注意について

令和6年1月23日付けで、下記のとおり懲戒処分及び文書厳重注意を行いました。

                    記
1 処分実施日 令和6年1月23日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)桑名市立大山田南小学校 校長(女性55歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職3月
 ・ 概  要
 上記の者は、北勢第一地区教科用図書採択協議会の調査員に、他校の教員2名とともに委嘱されて、代表として調査活動経費を同協議会事務局から現金で預かりました。
 令和5年5月26日に同協議会の調査員全体会、及び6月9日・23日に調査活動が行われた際、調査活動経費より旅費を支払うべきところ、支払いの準備ができていなかったため、後日支払うことについて、他の2名の調査員から了解を得ました。
 7月7日、他の2名の調査員に旅費を支払った上で、受領印をもらうべきところ、旅費の支払いを先送りにし、自ら用意した他の2名の調査員の氏名印で不正に押印し公文書である調査経費報告書を偽造し、同協議会事務局に提出しました。
 また、7月14日、校長の報告を不審に感じた同協議会事務局の確認に対し、他の2名の調査員から押印をもらった旨の虚偽の回答をしました。

(2)津市立千里ヶ丘小学校 主査(女性48歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職2月
 ・ 概  要
 上記の者は、令和4年11月14日午後5時20分頃、勤務後、帰宅するため自家用普通自動車を運転し、津市東丸ノ内地内の国道の信号機のある交差点を右折した際、自車の右前部を横断歩道上を歩行する女性の左腕に接触させました。その結果、女性に加療約8日間を要する頸椎捻挫等の傷害を負わせました。
 事故後、主査は、自車の右側に何かが接触したような音が聞こえたため、停車してバックミラー等で確認したものの、事故を認知できず、必要な措置を行わずに、そのまま走行を続けました。
 この事故により、令和5年7月6日、救護義務違反等により、運転免許取消及び欠格期間3年の行政処分を受けました。


3 文書厳重注意に係る対象者、措置内容及び対象事案の概要
(1)・ 対 象 者 県立特別支援学校 校長(50代)
   ・ 措置内容 文書厳重注意
   ・ 概  要
 上記の者は、令和4年9月頃、教諭からある生徒の対応について相談を受けた際、同教諭に対し、生徒への関わり方を自宅で飼っている犬への接し方に例え、構いすぎて落ち着かなくなると大変だから距離を取った方がよい旨の不適切な発言をしました。

(2)・ 対 象 者 県立高等学校 教諭(60代)
   ・ 措置内容 文書厳重注意
   ・ 概  要
 上記の者は、令和5年10月30日、第1学年の担任を務める学級においてショートホームルームをしていたところ、他の学級の第1学年の生徒1名が教室の前の扉から、学級の生徒に声をかける行為を受けました。また、教諭は、掃除の時間中に再び教室に現れた同生徒から、笑いながら両腕を振られ、「おー」と言われました。教諭は、注意しようと右手で同生徒の制服の左奥襟を掴みました。生徒は逃げようとしましたが、教諭は、制服を掴んだ手を放さなかったため、生徒に引きずられるようにして廊下を15m程度移動しました。その後、生徒がバランスを崩し仰向けに倒れたため、教諭は、生徒の体の上に座る形となり、他の教諭が2人を引き離すまで、両手で同生徒の制服の前襟を強く掴みました。

4 今後の対応
 児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によるこのような行為は、学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
 公文書の取扱いについては、市町等教育長会議や県立学校長会議等あらゆる機会を捉え、改めて公文書の適正な取扱いについて周知・徹底を図るとともに、教職員一人ひとりが常に自己の使命と職責の重大さを認識し、行動するよう徹底してまいります。
 交通事故については、県教育委員会作成の「コンプライアンス・ミーティング研修資料」を活用して、各学校において、改めて教職員一人ひとりが自分の運転を見直すよう周知し、横断歩道における歩行者優先、万が一事故が発生した場合の適切な措置など、交通法規の遵守を徹底してまいります。
 不適切な発言については、児童生徒の人権を尊重し「人権感覚あふれる学校づくり」の推進を目的とした研修動画を全教職員に視聴させ、自らの人権意識を点検するとともに、人権問題についての理解を深め、人権尊重の意識を高めてまいります。
 体罰については、ハラスメントへの理解を深めることをねらいとして作成した研修動画を全教職員に視聴させ、教職員一人ひとりのハラスメントに対する認識や感度の向上を図ることにより、児童生徒への体罰の根絶に向けた取組の一層の推進をしてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班・県立学校人事班 電話番号:059-224-2958,2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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