令和6年3月22日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和6年3月22日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)小中学校教育課 外国人児童生徒巡回相談員(女性58歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職9日間(停職4月相当であるが、任用期間が3月31日までであるため、
処分翌日の3月23日から3月31日までの9日間の停職となる。)
・ 概 要
上記の者は、複数の公立小中学校に派遣されていましたが、自身の勤務管理が不十分であったため、実際には学校に出張していないにも関わらず、旅費を請求したことにより、令和2年度から令和5年度にかけて、9件分5,543円を不正に受給しました。
また、令和5年4月以降、本来であれば派遣先の学校管理職等から出勤簿に押印をもらうべきところ、出勤簿の持参を失念したことや、実際には出勤していないにも関わらず出勤したと思い込んでいたこと等から、空欄となっていた押印欄に自ら用意した印鑑で押印し、少なくとも8回出勤簿を偽造しました。
・ 管理監督責任
小中学校教育課長に対し、管理監督責任として文書厳重注意を行いました。
(2)県立かがやき特別支援学校あすなろ分校 教諭(男性48歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1 1月
・ 概 要
上記の者は、令和6年2月9日、2限目の授業後の休憩時間中、中学部男子生徒1名に対し、日課を予定帳に記入する指導をしていました。その指導中に、生徒が予定帳の記入例を示した見本のプリントを引っ張り破ったため、教諭は腹を立て、右手こぶしで生徒の頭頂部を1回殴り、頭頂部が少し腫れる怪我を負わせました。
なお、教諭は、平成24年11月29日、体罰により「文書訓告」の措置を受けています。
3 今後の対応
児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によるこのような行為は、学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
(1)出勤簿の偽造については、確認が適切となるよう押印欄に学校管理職等の役職名を記入する欄を設ける出勤簿の様式変更を行います。また、旅費の不正受給については、外国人児童生徒巡回相談員に適切な旅費申請手続きを徹底するとともに、休暇簿と旅費申請を照合するなど、チェック体制の強化を行います。
(2)体罰の防止に向けては、今回の事案がより適切な配慮が求められる特別な支援が必要な児童生徒に対して行われたものであり、年度当初より、各学校において、県教育委員会が作成した特別な支援を必要とする児童生徒への対応に関する研修資料を活用したコンプライアンス・ミーティングを実施するなど、適切に対応してまいります。
県立学校においては、すべての教職員に事案の内容について周知するとともに、3月29日の県立学校長会議でこのことを改めて取り上げたうえで、各学校の職員会議において服務規律の確保を徹底してまいります。
小中学校においても、市町教育委員会を通じて、今回の事案、および、県立学校における取組を周知し、体罰の根絶につながるよう取り組んでまいります。