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令和07年10月07日

公立小学校における教員免許状が失効した臨時的任用講師の任用の無効について

 三重郡川越町立小学校において、令和6年4月1日付で任用した臨時的任用講師の教員免許状が失効していたことが判明したため、任用時点に遡って任用を無効としました。

                        記

1 概要
(1)経緯
  令和7年9月22日(月曜日)、当該講師から県教育委員会に、書類手続き上必要となった自ら
 の免許状の有効性について問い合わせがありました。免許担当が確認した結果、当該講師の免許状
 の有効期間満了日が平成31年3月末となっていたことから、当該教諭の免許状は失効しているこ 
 とが判明しました。

(2)原因
  当該講師は、教員免許更新制(※)導入後の平成21年9月25日に免許状を取得しており、本
 来は平成31年3月末に有効期限が到来し、免許状の更新手続きが必要でしたが、そのことを理解
 しないまま手続きを行っていなかったことから、免許状が失効しました。
  また、町教育委員会及び県教育委員会において、同免許状を有効なものと誤認したまま、当該講
 師本人から提出された書類をもとに、講師の任用手続きを行っていました。
  なお、当該講師は令和6年4月1日から令和7年9月30日までの間で任用されていましたが、
 令和7年9月22日付で辞職しました。

(3)児童への影響
  当該講師は、教育課程に基づいて授業を実施していたものであり、校長が授業履修の有効性を認 
 めていることから、児童への影響はありません。

(4)判明後の対応
  教育職員免許法第3条に規定する「教員の相当免許状を有する者」に該当せず、講師の任用基準 
 を満たさないことから、令和6年4月1日の任用時点に遡って、当該講師の1年6ヵ月間の任用を
 無効としました。
  全ての小中・県立学校において、同様の誤りがないか調査を行いましたが、本事案以外に誤った
 任用手続きはありませんでした。
  当該校において、令和7年10月3日(金曜日)に川越町教育委員会が保護者説明会を行い、当
 該講師の免許失効について報告するとともに、授業履修については有効であり、児童への影響はな
 いことを伝え、おおむね了解を得ました。

2 今後の対応
  今回と同様の事案が再び起こらないよう、教員免許状の有効性の確認方法について、文部科学省
 からの通知等を改めて市町等教育委員会及び全ての学校に周知するとともに、県教育委員会のホー
 ムページ上に、教育委員会・学校・本人がより容易に確認できるようフロー図を作成します。ま
 た、講師の任用手続きにおける注意事項を改めて明文化し、再発防止の徹底に取り組んでまいりま
 す。

関連資料

  • 【参考】教員免許更新制について(PDF(124KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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