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令和07年11月18日

教職員の懲戒処分について

令和7年11月17日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                       記

1 処分実施日 令和7年11月17日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立松阪工業高等学校 主幹兼事務次長 (男性54歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職3月
 ・ 概  要
  上記の者は、令和7年8月19日午後6時15分頃から20日午前1時頃にかけて断続的に飲酒
 し、午前2時20分頃、飲酒運転になる可能性があることを自覚しながらも、見つからなければ大丈
 夫だろうと思い、自転車にて帰路につきました。午前2時30分頃、松阪市垣鼻町の県道を走行して
 いたところ、警ら中の警察官から求められた呼気検査を拒否し、その後も拒否し続けたため、午前3
 時20分頃、道路交通法違反(飲酒検知拒否)の容疑により現行犯逮捕されました。このことによ
 り、9月25日に同容疑で書類送検され、9月30日に不起訴処分となりました。
  なお、同人は、平成16年12月28日、自動車による酒気帯び運転により、知事部局から「停
 職3月」の懲戒処分を受けています。

<補足説明>
 ・ 8月19日午後6時頃から職場の懇親会が予定されていたため、その日は自転車で通勤しまし
  た。学校から懇親会には徒歩で行く予定でしたが、仕事が思うようにはかどらなかったことか
  ら、午後6時過ぎに自転車にて懇親会に向かいました。
 ・ 8月19日午後6時15分頃から午後9時頃まで、懇親会において、ビールを中ジョッキで1
  杯、焼酎のハイボールを中ジョッキで2杯飲酒しました。
 ・ 懇親会後、1人で別の飲食店に行き、8月19日午後10時頃から20日午前1時頃まで、焼酎
  のお茶割を300mlのグラスで5杯程度飲酒しました。
 ・ 逮捕後も、警察署において呼気検査を拒否し続けたため、8月20日午前9時頃、警察による血
  液検査が実施されましたが、捜査過程において手続き上の誤りがあったことから血中アルコール濃
  度の特定には至りませんでした。

(2)県立相可高等学校 教諭(男性25歳)   
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  停職1月
 ・ 概  要
  上記の者は、令和7年5月24日午後7時30分頃、松阪市にある商業施設内のゲームセンターの
 ゲーム機に置き忘れられていた財布から2,000円を抜き取りました。財布をゲームセンター内の
 サービスカウンターに落とし物として届け、再びゲームをしていたところ、午後8時30分頃、同ゲ
 ームセンターに駆けつけた警察官から事情聴取を受け、窃盗の事実を認めました。このことにより、
 7月18日に窃盗容疑で書類送検され、7月30日に不起訴処分となりました。

<補足説明>
 ・ 令和6年4月頃から同ゲームセンターを訪れるようになり、A、B、C3名の男性と何回か出会
  い、令和7年4月頃、3名のマナーの悪さから、3名とトラブルになったことがありました。
 ・ 5月24日午後6時30分頃、同ゲームセンターを訪れた際、すでに3名がいて、Aがゲームを
  し、BとCは隣のゲーム機の座席に座っていました。Aのゲームが終了し、Aの後ろに並んでいた
  同人がゲームを始めようとすると、BとCが並んでいたと主張したことから、仕方なくBとCに順
  番を譲りました。
 ・ 午後7時頃、3名はゲームセンターを出て行き、同人がゲームをしようとしたところ、ゲーム機
  に置き忘れられた財布を発見しました。
 ・ 財布が3名の内の誰かのものと思った同人は、これまでの3名のマナーの悪さに腹を立てていた
  こともあり、後先考えずに、ゲームセンター内のトイレの個室に財布を持ち込み、窃盗に及びまし
  た。 

3 今後の対応
  不祥事の根絶に県をあげて取り組んでいる中、児童生徒の健全な育成を指導する立場にある教職員
 によるこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めて
 います。
  飲酒直後の自転車の運転については、今回の事案が見つからなければ大丈夫だろうといった誤った
 認識のもと発生していることから、令和6年11月の道路交通法改正後に発出した通知やリーフレッ
 ト「信頼される教職員であり続けるために~不祥事の根絶に向けて~」等を活用して、自転車にも酒
 気帯び運転の罰則が適用されたこと、飲酒運転だけでなく飲酒検知拒否も犯罪であることを、改めて
 全ての教職員に周知し、飲酒運転の根絶を図ります。
  窃盗については、教職員としてはもとより、社会人としてあるまじき行為であり、勤務時間外にお
 いても自らの崇高な使命と重大な責務を認識したうえで、自らを厳しく律した行動をとることを徹底
 します。
  これらのことについては、今後発出する綱紀粛正の通知や、県立学校長会議の機会を捉え、校長を
 通じて全ての教職員に周知徹底を図り、不祥事の根絶に取り組んでまいります。
  小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組の周知徹
 底を図り、不祥事の根絶につながるよう取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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